社会保険・労働保険の加入義務を怠るとどうなるのか?

特別加入・社会保険


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すべての法人、または従業員を常時5人以上雇用している個人事業所(一部業種を除く)は、 社会保険に加入することが義務づけられています。そのため、会社設立後は社長1名であったとしても、役員報酬を取る以上は、社会保険への加入が必須です。
 
また、労働保険は、常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業場は、加入することが義務づけられています。

では、社会保険や労働保険の加入義務を怠った場合、どうなるのでしょうか?

社会保険未加入のペナルティとは?

会社が加入する社会保険とは、健康保険と厚生年金保険です。
40歳以上の人は介護保険にも加入する義務が生じますが、介護保険は手続きをしなくても健康保険で年齢から自動的に加入手続きが取られます。

社会保険は、会社が保険料を一部負担する必要があります。そのため、加入せず済ませたいと考える会社もあるようです。また、故意でなく、知らずに未加入となっているケースもあります。
しかし、法律で義務付けられたことは「知らなかった」では済まされません。

社会保険の保険料は労使折半であり、加入要件を満たしているにもかかわらず、入らないとなれば、従業員は個人で国民健康保険や国民年金に入ることとなり、自己負担額が増えるだけでなく将来受け取る年金が少なくなる(厚生年金は国民年金の上乗せであるため)リスクを負います。

なお日本年金機構では、適用事業所への調査・指導を行っています。
事業主は調査を拒むことができず、協力しないなど悪質な場合は6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科されるおそれがあります。また、未加入が発覚して強制加入となった場合、過去2年までさかのぼって保険料を請求されることになります。

労働保険(従業員を雇う場合)未加入のペナルティとは?

労働保険には、労災保険と雇用保険があります。労働災害は使用者(雇い主)が全責任を負うため、保険料は会社のみが負担します。雇用保険は一部を会社が、一部を本人が負担します。

労災保険や雇用保険の未加入が発覚すれば、過去2年分の保険料プラス10%の追徴金が徴収されるうえ、万が一、実際に事故があった場合、労働者災害時に支給した給付金の一部あるいは全額が会社負担となってしまいます。また、労働者災害は労災法、雇用保険は雇用保険法により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。

労働者災害は未加入でも労働災害事故があれば当人に給付金が支給されますが、雇用保険が未加入の場合、従業員は育児休業や介護休業に関する給付、失業・再就職に伴う手当の給付も受けられません。

万が一、そういった未加入が発覚し、問題となった場合、取引先、従業員からの信用を失うなど、大きな不利益を被ることになるため、コンプライアンスへの意識は高く持つようにしましょう。社内で管理することが難しいと感じた場合は、専門家を活用してもよいでしょう。

なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、税理士法人を母体とし、社会保険労務士事務所、司法書士事務所と連携して業務を行っています。

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