キャリアアップ助成金とは?

助成金・補助金


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国や地方自治体では、会社設立時に利用できる数々の補助金・助成金制度を設け、支援しようとしています。補助金も助成金も、借り入れではないので返済不要なため、積極的に活用していくことをおすすめしています。

本記事では、従業員の雇用関係で活用しやすいキャリアアップ助成金について説明します。

キャリアアップ助成金の目的

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者(アルバイトやパートタイム)、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための制度です。非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取り組みを行った事業主に対して助成金を支給します。厚生労働省が管轄しています。

事業主は支給要件を満たして厚生労働省の出先機関である都道府県労働局やハローワークへ申請し、申請内容が正しく要件を満たしていれば、必ず助成を受けられる仕組みです。

キャリアアップ助成金の支給対象事業主の要件

①雇用保険適用事業所の事業主であること
②事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置していること
③キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の認定を受けていること
④対象労働者について、労働条件や勤務状況、賃金支払い状況などがわかる書類(就業規則)を作成・改定していること
⑤キャリアアップ計画期間中に、非正規雇用労働者のキャリアアップに関する取り組みを実施していること

キャリアアップ管理者とは、労働者のキャリアアップの目標を定め、目標達成のために何をするかという計画書を作成する担当者です。人事担当者などキャリアアップの知識や経験を持つ労働者、もしくは事業主本人や役員などが担うことができます。

非正規雇用者の正社員化を行う前に、キャリアアップ管理者を配置して計画書を作成し、管轄労働局の認定を得ることが必須です。

キャリアアップ助成金の対象となる労働者

キャリアアップ助成金におけるキャリアアップの対象者は、正規雇用ではない労働者です。

具体的には、雇用される期間が通算6か月以上の有期契約労働者、無期雇用労働者、同一の業務について6か月以上の間、継続して従事している派遣労働者などが該当します。

正規雇用、あるいは無期雇用を条件に雇用した労働者は対象外です。さらに、過去3年以内に正規雇用・無期雇用していた労働者や、事業主・役員の親族(3親等以内)も対象外となるため、注意が必要です。

キャリアアップ助成金のコース

キャリアアップ助成金には以下のような様々なコースがあります。

<正社員化支援>
● 正社員化コース
● 障害者正社員化コース

<処遇改善支援>
● 賃金規定等改定コース
● 賃金規定等共通化コース
● 賞与・退職金制度導入コース
● 短時間労働者労働時間延長コース
● 社会保険適用時処遇改善コース

上記の内、正社員化コースが活用する機会が多いです。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

正社員化コースは、非正規雇用労働者が正規雇用労働者と同じ待遇で雇用されることを目的とした制度ですが、非正規雇用労働者が事業主によって、就業規則や労働協約などで定められた条件に基づき、正社員に転換または直接雇用される場合に適用されます。

このコースでは賃金を3%以上引き上げることや、昇給に加え、賞与または退職金制度の適用なども条件として定められています。

<正社員化コースの従業員1人あたりの助成額>

有期雇用から正社員化 ・・・中小企業 80万円/大企業 60万円
無期雇用から正社員化 ・・・中小企業 40万円/大企業 30万円

※正社員化してから半年ごとに、2期に分けて申請します。

上記以外にもキャリアアップ助成金には様々なコースがあり、非正規雇用労働者の賃金増加や雇用安定を促進するための制度となっています。

従業員のスキルアップや仕事へのモチベーションアップにつながる可能性があり、経営の安定にも役立つと期待されます。

支給申請には、計画的に手順をこなしていく必要があります。助成金を確実に受給できるよう、専門家である社会保険労務士を頼るのもおすすめです。

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