働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは

助成金・補助金


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働き方改革推進支援助成金とは、中小企業が職場環境の改善や有給休暇取得を促進させるといった働き方改革に取り組む際、その環境整備に必要な費用の一部を助成する助成金制度です。

中小企業事業主の定義

働き方改革推進支援助成金を受けるためには、中小企業事業主であることが必須です。
中小企業の定義は以下のとおりです。

▼小売業・飲食店
【資本または出資額】5,000万円以下【常時使用する労働者】50人以下
▼サービス業  
【資本または出資額】5,000万円以下【常時使用する労働者】100人以下
▼卸売業    
【資本または出資額】1億円以下  【常時使用する労働者】100人以下
▼その他の業種 
【資本または出資額】3億円以下  【常時使用する労働者】300人以下

※業種ごとに、資本または出資額か常時使用する労働者の項目のどちらかを満たしている必要があります。

労働時間短縮・年休促進支援コース

時間外労働の削減や年次有給休暇、特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主がサポートの対象です。

<対象事業主>
・労働者災害補償保険の適用事業主
・成果目標1~3設定に向けた条件を満たしている
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
・すべてをみたす中小企業主である

<対象経費>
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

<助成額>
助成額は、原則として対象経費の合計額に4分の3をかけた額か、成果目標1〜3の上限額か賃金加算額の合計額のいずれか低いほうが適用されます。

目標1【最大200万円】
時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または月60時間から80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う。

事業実施前の時間外労働時間数等が、月80時間を超えている場合
・月60時間以下:最大200万円
・月60時間から80時間以下:最大100万円

事業実施前の時間外労働時間数等が、月60時間を超えている場合
・月60時間以下:最大150万円

目標2【最大25万円】
年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する

目標3【最大25万円】
時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ特別休暇の規定を新たに導入する

<申請の流れ>

①交付申請(期限:令和6年11月29日必着)
交付申請書を最寄りの労働局雇用環境・均等(部)室に提出します。

申請のためには以下の書類が必要です。

・交付申請書や事業実施計画
・36協定届
・就業規則(写し)
・年次有給休暇管理簿の写し
・賃金台帳の写し
・見積書(相見積書も含め2社分)

交付申請書を提出した後に労働局雇用環境・均等(部)室が受付・審査を行い、交付または不交付の決定を行います。

審査が終わるまで事業は実施せず、待機しておきましょう。
交付決定前に事業を実施してしまった場合、せっかく交付決定をうけても受給できませんのでご注意ください。

交付申請を行ってから、決定までは、おおよそ1か月~2カ月ほどかかるため、余裕を持った申請をお勧めしています。

②事業実施期間(期限:令和7年1月31日)

交付決定を受けたら、交付申請で提出した計画通りに事業実施(設備投資の発注や納品、支払い、就業規則の改訂・制度の導入など)を実施します。

③支給申請(期限:事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または令和7年2月7日(金)のいずれか早い日)

事業の実施がすべて完了したら、期日内に支給申請を労働局雇用環境・均等(部)室へ行います。その後、1~2か月後に支給または不支給が決定・通知されます。

支給となった場合は助成金を受け取れます。

最後に

支給申請には、入念に準備を行い、計画的に手順をこなしていく必要があります。助成金を確実に受給できるよう、専門家である社会保険労務士を頼るのもおすすめです。

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