融資の据置き期間って?

創業融資


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据置期間とは元本の返済が猶予され、利子の支払いのみ期間を指します。

創業間もなくは特に売上げの入金が先のことが多いですので、据置期間の有無が資金繰りへ大きく影響します。据置期間は創業時に事業にかかる負担を軽減して、スタートダッシュを後押しするシステムと言えます。

据置き期間がある場合の返済期間

据置き期間を設定して借入をした場合であっても、返済期間は据置き期間を含めた期間のままです。例えば返済期間が5年、据置期間が1年の場合、それぞれを足した合計6年で返済するのではなく、支払開始1年が据置期間、その後の5年で元本と利息を合わせて返済しますので、合計6年のままです。ですので、据置き期間終了後の1回あたりの返済額大きくなります。

据置期間のメリット

融資実行直後の資金繰りが楽になるというメリットがあります。

元金の返済が不要のため、キャッシュが減りがちな設立して間もなくの期間も資金繰りが楽になります。

据置期間のデメリット

据置き期間を長期にすると返済負担が重くなるというデメリットがあります。

据置き期間を設定しても返済期間が増えるという訳ではありませんので、1回あたりの返済額が大きくなってしまいます。

また、据置き期間は返済実績とは見られませんので、返済中に次の融資を希望した場合、返済実績が少なく見られてしまい、据置き期間を設けなかった場合と比べ融資が受けづらい可能性があります。

事業計画をしっかり立てる

創業間もなくの企業にとってはありがたい制度ですが、むやみに据置き期間を延長すると後の事業に影響がでてきます。事業の現金化・収益化までのスピードを考慮して、無理なく返済できるよう据置き期間を設定しましょう。

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