労災事故が起きた場合何をすればいい?

特別加入・社会保険


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いざ、業務中に事故や災害、通勤中の事故や怪我が発生した時の対応と手続きはどのようにすればいいのでしょうか?本記事では、労災で補償される内容についてご説明します。

業務中に怪我をした場合、労災指定病院を受診する

従業員が仕事中に怪我をしてしまった場合は、まず労災指定病院に行くように指示しましょう。業務中に事故や怪我をした場合、業務が原因で発生した怪我や事故なのか、すぐに判断することができないこともあります。そのため、とりあえず労災指定病院に行ってもらうようにするのがベストです。労災指定病院は、厚生労働省のページから検索することができます。いざ就業中に災害が起こった場合に慌てないように、どの労災病院に行くかということはあらかじめ社内、建設業においては現場内で決めておいてもよいです。

ただし、突発的に起こった労災で、近くに労災指定病院がない場合もあります。労災指定病院で診療を受けた場合、基本的に窓口払いはないため負担はないですが、労災指定病院以外で診療を受けた場合には、一旦窓口払い全額支払いが必要です。後日、療養(補償)給付を国に請求することで、かかった医療費の還付を受けることになります。

また、労災なのに誤って従業員が健康保険証を使ってしまう場合もあります。その場合、従業員が診てもらった病院へ労災であることを説明して、改めて手続きする必要があります。
労災の場合は、従業員には労災指定病院で受診するように指示するとともに、労災であることを伝えて健康保険証を使用しないように従業員へ知らせておきましょう。

労災給付はどういったものがあるのか?

● 療養(補償)給付
業務災害または通勤災害が発生して、労災指定医療機関で治療を受けた場合は、病院へ労災請求書を提出し、無料で治療を受けることができます。
ただし、業務災害または通勤災害が発生して、労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、病院窓口で全額治療費を一旦負担し、労基署へ労災請求書を提出すれば、必要な療養費の全額が後日還付されます。

● 休業(補償)給付
業務災害または通勤災害による傷病の治療のため、合計4日以上働くことができず、賃金を受けられないときは、給与補償として給付金の請求が可能です。ただし、給付は休業4日目から1日あたり「給付基礎日額60% + 特別支給金の給付基礎日額20%」相当額が支給されます。
※ 給付基礎日額とは、原則、労災事故が発生した日の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額(賞与は除く)を、その期間の歴日数で割った金額をいいます。

● 傷病(補償)年金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過した日または同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき、障害の程度に応じて、給付基礎日額の313日分から245日分の年金が給付されます。
(1) 傷病が治っていないこと
(2) 傷病による障害の程度が傷病等級(第1級~第3級)に該当すること

また特別支給金(賞与等の特別給与の額で計算)として、障害の程度により114万円から100万円までの傷病特別支給金(一時金)、障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の傷病特別年金が給付されます。

● 障害(補償)年金
業務災害または通勤災害による傷病が治癒(もしくは症状が固定)し、身体に一定の障害(障害等級1級から7級までに該当するもの)が残った場合、年金として給付されます。また、障害等級8級から14級までに該当する障害が残った場合は、障害補償一時金が給付されます。障害(補償)年金は、障害の程度により給付基礎日額の313日分から131日分の年金、障害(補償)一時金は、障害の程度により給付基礎日額の503日分~56日分の一時金が支給されます。

その他、万が一、業務災害または通勤災害により死亡した場合に遺族へ支給される「遺族(補償)年金」「遺族(補償)一時金」「葬祭料(葬祭給付)」や、介護が必要になった場合の「介護(補償)給付」があります。

療養(補償)給付は「医療機関の診療費が無料になる」ということでわかりやすいのですが、その他の給付については、金額の計算が難しく、対象者の給与の金額によっても変動するため、詳細な計算や請求方法については、実際に給付の請求を行う際に確認しましょう。

給付にかかわる請求書は厚生労働省のページからダウンロードでき、事業所所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。労働基準監督署に提出後、審査が行われ、無事審査に通れば、労働者本人に直接給付ということになります。労働基準監督署の審査次第ですが、明確に労災と分かるような事案であれば、早ければ1ヵ月程度で支給されます。

労災保険の請求は労働者本人やその家族が行うことができますが、会社の証明等が必要であり、記載方法も複雑です。そのため、本人に代わり、会社が手続きを行うのが一般的に多いです。労災の申し出があった場合、会社で書面を用意して本人に渡すなど会社側でもすぐに対応が取れるよう、準備しておきましょう。

また、労災保険の手続きで困った場合は、社会保険労務などの専門家に確認して進めるとスムーズに対応できます。

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