インボイス制度について その2

節税・税金


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取引先はインボイス登録している?

インボイス制度導入までは売り手が免税事業者であっても一定の条件のもとで仕入税額控除が受けられましたが、インボイス制度においては仕入税額控除の際にインボイスの発行と保存が必要になります。

つまり、建設業の課税事業者がインボイスを発行できない建設事業者から仕入をした場合、インボイス制度導入後は原則的には仕入税額控除が受けられなくなります。例えば、消費者から消費税5万円を受け取り、仕入先に消費税2万円を支払っていたとしても、仕入税額控除ができないため、税務署に消費税を5万円納めることになります。

 そのため、建設業の課税事業者は既存の取引先が建設業の課税事業者か免税事業者かを確認することが重要です。前述のとおり、インボイスは課税事業者しか発行できません。仮に仕入先や外注先がインボイスを発行できない事業者だと仕入額控除を受けることができなくなり、消費税の納付額が上がってしまいます。

自分が免税事業者のとき、インボイス登録について検討すべきこと!

 もともと課税事業者である者がインボイス登録をすると、インボイスを発行できるメリットがあり、適格請求書のフォーマットに変更する手間があるもののデメリットはとくにありません。

 しかし、免税事業者がインボイス登録をすると、登録のために課税事業者となる必要がありますので、消費税を納める義務が生じます。今まで納める必要がなかった税金を、登録をしたら納めなければならなくなる、これは免税事業者からすると大きなデメリットとなります。

 では、免税事業者がインボイス登録をしなかったらどうなるでしょうか。免税事業者はいままで通り消費税を納める義務はなく、税金的に影響はありませんが、買い手側として取引をしているお客さんは仕入税額控除を受けることができません。つまり、控除できなかった消費税分をお客さんが身銭を切って負担する形になります。身銭を切るくらいならと買い手である取引先が離れてしまえば、売上が減少してしまいます。

 これらを踏まえて、あなたの建設事業には本当にインボイスが必要であるか、判断が必要となります。

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