4番目に検討すべき節税方法 車の法人所有

節税・税金


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■車を法人所有にするメリットは?

1.車にかかる費用が必要経費として計上できる

車を法人名義で購入するメリットには、車に関連する費用が必要経費として計上できる点があります。

購入するための費用がかかるのは1回きりですが、それ以外の税金・保険料・ガソリン代などは定期的にかかるものです。
個人名義であればこれらの費用は車を所有する人がすべて支払わなければなりませんが、建設業の法人名義なら業務上必要と判断されれば経費として計上できます。

出費は車の種別や使用頻度に応じて異なりますが、年間10万円以上かかってしまうことも少なくありません。経費計上ができれば節約の効果も実感できます

2.1年で購入金額を全額償却できる場合もある

1回きりとはいえ、車を購入する費用は数十万~100万円以上かかってしまうことから、経済的負担も大きくなります。
しかし、一定の条件さえ満たしていれば、車の購入費用全額を減価償却することが可能です。

中古車であれば、簡便法によって中古耐用年数を計算します。

例えば、新品法定耐用年数6年(=72ヶ月)で3年10ヶ月(=46ヶ月)落ちの中古車の場合、中古耐用年数は以下のとおり計算します。

(72ヶ月-46ヶ月)+46ヶ月×20%=35.2ヶ月 → 2年(1年未満の端数は切り捨て)

そして、耐用年数2年の定率法償却率は1.0と規定されております。

つまり、期首時点において上記中古車を購入・事業供用した場合、購入初年度で全額を償却し、節税することが可能となります。

3.個人で買い取ることも可能

建設業の法人名義で車を購入したものの、建設業の事業目的に使わなくなるケースもあります。せっかく法人名義で購入したのにもったいないと感じてしまうかもしれません。
しかし、何年も業務で使用した車を通常より安い値段で個人が買い取ることも可能です。

社有車が否認される場合も

もちろん、建設業の法人名義にしさえすれば、何でもOKという訳ではありません。社長の趣味で選んだスポーツカーや、家族でキャンプに行くために購入したランドクルーザーなど、どうみても事業目的ではない車を社有車として費用計上していると、税務調査で否認され、二重課税が発生する可能性があるので注意してください。

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