両立支援等助成金(育児休業等支援コース、育休中等業務代替支援コース)とは?

助成金・補助金


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両立支援等助成金とは、仕事と家庭を両立できる環境作りに取り組む事業主を支援する制度です。育児休業や介護休業の取得促進などの種類があります。

両立支援等助成金の要件を満たす環境を作れば、働きやすい職場を整えることができます!

育児休業等支援コース

育児休業の円滑な取得、職場復帰の取り組みを行った事業主が対象となるのが、育児休業等支援コースです。育休を取得した労働者がいる場合や、代替労働者を確保し、原職(離職前の職業)に復帰させた中小企業事業主に支給されます。

➀育休取得時 30万円

<主な要件>
・労働者と面談を実施し、プランを作成すること
・連続3ヶ月以上の育休を取得させること

②職場復帰時 30万円

<主な要件>
・プランに基づき、情報・資料を提供すること
・育休終了前に面談を実施し、結果を記録すること
・原職等に復帰させ、6ヶ月以上継続雇用すること

※育児休業等に関する情報公表加算+2万円
※無期雇用者、有期雇用労働者各1人限りです

育休中等業務代替支援コース

令和6年1月から始まった「育休中等業務代替支援コース」は、育児と仕事の両立支援の促進と職場における育児休業取得の更なる推進を目指すものです。

育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、派遣の受入含む代替要員の新規雇用を実施した事業主に助成が行われます。

①育児休業中の手当支給 最大125万円

【業務体制整備経費】5万円(育休1か月未満の場合は2万円)
【業務代替手当】支給額の3/4(限額は月10万円・12か月まで)

<主な要件>
・育児休業を取得する従業員と業務代替者の業務を見直し、効率化を図ること
・代替業務に対応する手当等の制度を就業規則に規定すること
・育児休業を少なくとも7日以上(所定労働日3日含む)取得させること
・代替期間中に手当による賃金増額を行う(手当は労働時間に応じた賃金ではない)こと
・手当総額で1万円以上支給すること
・1か月以上の育児休業後、原則として原職に復帰させ、3か月以上継続雇用する
(就業規則にも原職等復帰を規定化)

②育短勤務中の手当支給 最大110万円

【業務体制整備経費】2万円
【業務代替手当】支給額の3/4(上限は月3万円、子が3歳になるまで)

<主な要件>
・制度利用者や業務代替者の業務を見直し、効率化すること
・代替業務に対応する手当等の制度を就業規則に規定すること
・1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる
(1日7時間以上の労働者が1時間以上短縮する場合が対象)
・制度利用期間中に手当による賃金増額を行う(手当は労働時間に応じた賃金ではない)こと
・手当総額は最低3,000円以上

③育児休業中の新規雇用 最大67.5万円

【最短 (7日以上14日未満)】9万円
【14日以上1か月未満】13.5千円
【1か月以上3か月未満】27万円
【3か月以上6か月未満】45万円
【最長 (6か月以上)】67.5万円

<主な要件>
・育児休業取得者の業務を代替するために、新規に労働者を雇用する(新規の派遣受入れ含む)こと
・育児休業取得者に7日以上(所定労働日3日含む)の育児休業を取得させること
・新規雇用した労働者が、育児休業期間中に業務を代替すること。
・この労働者は、育児休業取得者と同じ事業所・部署で働き、所定労働時間が育児休業取得者の半分以上であること
・1か月以上の育児休業後、原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化)

最後に

①休業を始める前に制度を整える必要があります。
助成金を申請するには、育児休業を始める前に労働協約や就業規則に、運用ルールを明記しなければいけません。育児・介護休業規程に休業制度の内容を具体的に明記し、その内容に沿って、育児休業を実施する必要がある点に注意が必要です。

②受給には時間がかかります。
助成金を申請してから振込までは、概ね3〜4ヶ月と言われています。ただし、助成金によってはさらに時間がかかる場合があるため、注意が必要です。

助成金に頼らない資金繰りを検討しておきましょう。

③各コースの必要な要件が異なるため、内容をしっかり把握して進める必要があります。
両立支援等助成金は、コースによって必要な書類が異なります。それぞれ提出書類が多いため、事前に確認して誤り・漏れがないように、準備を進めてください。

なお、書類に不備があった場合の労働局とのやりとりも大変です。細かい内容までしっかりと確認し、提出前に入念な準備をしておきましょう。

支給申請には、上記以外にも様々な要件があり、計画的に手順をこなしていく必要があります。助成金を確実に受給できるよう、専門家である社会保険労務士を頼るのもおすすめです。

なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、税理士法人を母体とし、社会保険労務士事務所、司法書士事務所と連携して業務を行っています。

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