経管の経験を証明する書類が緩和されました
建設業許可
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経管変更を検討中の建設業者様に朗報です!
令和7年4月1日から建設業許可における経営業務管理責任者(いわゆる経管)の経験認定書類が緩和されました。
経営業務管理責任者(経管)の経験認定書類は経験期間である5年間の請負工事契約書又は注文書・請書の写しで工事実績の確認を行っておりましたが、令和7年4月1日からは許可通知書も認められることとなりました。
それでは詳しく解説していきます。

「経営業務の管理責任者(経管)」とは?
営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する者をいいます。
簡単に言うと、建設業許可を受けるためには建設業の経営経験がある方が会社に1人必要です。
理由は発注者側が安心して工事契約を締結できるようにするためです。
経営業務管理責任者(経管)になれるのはどんな人?
要件1
申請者が法人の場合はその役員のうち常勤である1人が経営業務管理責任者(経管)である事が必要
「常勤」とは
原則、毎日所定の時間その職務に従事していることをいいます。(休日その他勤務を要しない日を除く)
適切な社会保険に加入しており、居住地が勤務する営業所まで常識上通勤可能な距離であることを証明する必要があります。
要件2
建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者(経管)としての経験があること
「経験」とは
実際に建設工事を請負施工し、完成させることが経験となります。
経営業務管理責任者(経管)になるための必要書類(法人の役員の場合)
- ①履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書等
- ②社会保険の加入履歴
- ③出勤簿、賃金台帳等
- ④請負工事実績を証明する書類※
※④請負工事実績を証明する書類について
令和7年4月1日以前は請負工事契約書原本または注文書の原本及び請書の写しを提示して請負工事実績を証明していました。
これに代わるものが「建設業許可通知書の写し」です。
取り扱いは以下のようになっています。
① 建設業許可通知書は岡山県知事許可以外でも可能
② 連続する2期分の建設業許可通知書を提示することで、1期目の許可から許可満了日まで5年分の証明が可能
③ 現在まで有効な岡山県知事許可業者の場合は現行の建設業許可通知書1枚で許可日から許可満了日まで証明が可能
④ 許可満了日までに廃業している場合、連続する2期分の許可通知書と受付印のある廃業届の写しを同時に提示することで「廃業等年月日」まで証明が可能
経営業務管理責任者(経管)変更をお考えの業者様へ
そろそろ経営業務管理責任者(経管)交替をお考えであった経営者の皆様におかれましては、証明書類が緩和された今がタイミングの良い時期であると思われます。
行政書士へご依頼の際は、岡山県知事許可に特化した行政書士吉井財務をぜひご検討下さい!