従業員の採用 賃金台帳とは?何を記載すればいいの?

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会社設立後、当初から従業員を雇用している場合もありますが、一人社長から事業の拡大につれて、従業員を雇用するタイミングがやってきます。今後、助成金申請を検討する場合でも、賃金台帳は非常に重要です。建設業では研修や資格取得で活用できる助成金も多数あります。

本記事では、従業員を採用した際に、会社が必ず作成しなければならない書類の1つである「賃金台帳」について詳しく説明していきます。

賃金台帳は、労働基準法に定める会社が作成・保管する義務がある重要な書類です。では、具体的にどのような情報を記載すべきか説明します。

賃金台帳に記載する対象者

賃金台帳に記載する対象となるのは、雇用しているすべての従業員です。正社員や契約社員、パート、アルバイトなど、従業員の雇用形態は問いません。雇用期間が1か月未満の日雇い労働者も対象になります。また、個人事業主の場合も、従業員を1人でも雇用していれば、賃金台帳を作成しなければなりません。会社設立前であっても必要なため、注意が必要です。建設業では技能実習生を雇用する場合もありますが、その際、賃金台帳の提出を求められることもあります。

賃金台帳、給与明細の違い

賃金台帳と給与明細は、どちらも「従業員に支払う賃金(給与)について記載された書類」という点では似ていますが、作成する目的や記載内容、根拠となる法律が異なります。

賃金台帳は、賃金の支払い状況を記録するため、労働基準法にもとづき、従業員を雇用する事業主に対して作成と保存が義務付けられている書類です。

一方の給与明細は、所得税法によって、給与の支払者(会社)が従業員に交付しなければならないと定められている書類です。給与明細の目的は、従業員に給与額や控除額などを通知することです。賃金台帳とは異なり、企業に給与明細を保存する義務はありません。

賃金台帳に記載が必要な項目

  • 氏名、性別
  • 賃金の計算期間
  • 労働日数、労働時間数
  • 時間外労働、休日労働および深夜労働の労働時間数
  • 基本給
  • 各種手当や金額
  • 各種控除項目名、金額

賃金台帳の保存期間と保存方法

保存期間は、最後に記入した日から5年間です。最後に記入した日より賃金の支払い日の方が遅い場合は、支払い日から5年間となります。
ただし、法改正の経過措置として、当分の間、保存期間は3年とされています。

また賃金台帳は、紙で保存しても電子データで保存してもどちらでもかまいません。ただし、賃金台帳を電子保存する場合、いつでもパソコンなどの画面に表示・印刷できたり、労働基準監督署の臨検時にすぐに提出できるようにしましょう。

賃金台帳は労働基準法で作成と保存、記載する項目が義務付けられています。

労働基準監督署による調査で賃金台帳の不備が発覚した場合、是正勧告が行われます。労働基準監督署の是正勧告に従わなかった場合や、故意に違反した場合は、30万円以下の罰金の対象となるおそれがあるため注意が必要です。

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