会社設立時に社労士へ依頼は必要?依頼するメリットは?

特別加入・社会保険


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会社設立時に必要となる手続きは、通常は設立する本人が行いますが、専門的な内容も多く、司法書士や税理士、社会保険労務士(社労士)といった各分野の専門家にサポートをしてもらうことが多いです。

社労士は、労務の専門家です。会社設立と同時に従業員を雇う場合、社会保険や労働保険の手続きは必須となります。また、従業員を雇用しない1人社長の場合でも、社会保険の手続きは必須です。人事労務関係の手続きは社労士の独占業務となっているため、司法書士や税理士には依頼できません。

会社設立で最も重要な手続きと言えるのが登記申請です。無事、法務局で法人の設立登記が完了し、晴れて、会社設立となった後、次は税金や保険などの手続きが必要となります。

税金関係は税理士、保険関係は社労士へ依頼を行います。ここでは、社労士に依頼する必要性、メリット、注意点など解説します。

社会保険(健康保険・厚生年金)への加入(年金事務所への届出)

会社を設立したら、健康保険と厚生年金保険の加入義務も生じるため手続きは必須です。社長1人であっても、報酬を受け取るなら、国民健康保険や国民年金ではなく、会社の社会保険に加入しなくてはなりません。 
従業員を雇用する場合も、各個人について資格取得や被扶養者関連の手続きが必要となります。

労働保険(労災保険・雇用保険)への加入(労働基準監督署・ハローワークへの届出)

従業員を1人でも雇う場合は、必然的に労災保険の適用事業所となります。

また、その従業員を31日以上継続雇用する見込みがあり、労働時間が週に20時間以上ある場合は、雇用保険への加入義務もあります。

労災保険関係は労働基準監督署で、雇用保険関係はハローワークでお手続きが必要です。

社会保険は、会社が保険料を一部負担する必要があります。そのため、加入せず済ませたいと考える会社もあるようです。また、故意でなく、知らずに未加入となっているケースもあります。
しかし、法律で義務付けられたことは「知らなかった」では済まされません。

労災は会社側が全責任を負うため、保険料は会社のみが負担します。雇用保険は一部を会社が、一部を本人が負担します。

労災保険や雇用保険の未加入が発覚すれば、過去2年分の保険料プラス10%の追徴金が徴収されるうえ、万が一、実際に事故があった場合、労働者災害時に支給した給付金の一部あるいは全額が会社負担となってしまいます。また、労働者災害は労災法、雇用保険は雇用保険法により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。

もちろん、自分でも役所へ行けば対応は可能です。

しかし、社労士に依頼すると以下のようなメリットがあります!

社会保険労務士に依頼するメリット

メリット1 :本業に専念できる
労働保険や社会保険などに関する手続きは、重要かつ必要なものです。しかし手続き自体が決して簡単とは言えず、事業をスタートさせようとする大事な時期に、時間も取れない方も多いでしょう。手続き関連を専門家に任せられれば、自身は本業に専念することが可能です!

さらに、労働関連の法令や制度は改正も多く、自力で調べるにはリスクが伴います。その点、その道のプロである社労士ならば、労働関連の法令や制度に精通しており、最新の情報を把握しています。複数の企業の事例を見たり担当したりしているため、最適な対処方法を提案してもらえるでしょう。

メリット2: 保険手続き以外にも、労務管理に必要な書類作成も依頼できる
会社設立と同時に従業員を雇う場合、労務管理のためにさまざまな書類・帳票の用意も必要です。例えば「雇用契約書」や「労働条件通知書」といった雇用契約に関する書類、「賃金台帳」「出勤簿」といった法定帳簿などがこれにあたります。
いずれも法令に則った内容でなくてはならず、法改正があればその都度最新の内容に更新していく必要もありますが、これも、初めから社労士に依頼することで間違いのないものが用意でき、無用なトラブル防止につながります。

メリット3:「知らなかった」ことによる法令違反を防げる
前述の通り、会社設立に伴い社会保険への加入義務が生じます。その他、法定時間を超えて従業員を勤務させる場合に、提出が必要な書類もあります。もし未加入であったり、法定以上の時間で従業員を勤務させた場合、法令違反となります。「知らなかった」では済まされずペナルティが科されるほか、会社の信用にも影響します。

設立当初から社労士に依頼することで、知識不足の過失によって法令を侵してしまうリスクを回避することができます。

メリット4:顧問契約すれば助成金の案内や人事労務管理を任せることができる
顧問契約とは顧問料を支払うことで、継続的にいつでも労務相談することができて、各種手続きを依頼できる契約をいいます。信頼関係を結び、会社の状況にあったアドバイスを受けるために、社労士と会社設立時から顧問契約を結んでおくことがおすすめです。
毎月の顧問料の支払いが発生しますが、手続きの手間と時間を考えれば、有益な支出といえるでしょう。
知らずに法律を侵すようなことも避けられるほか、従業員とのトラブルを予防、もしトラブルになってしまっても迅速な対応が可能です。また定期的に社労士と接触する機会を持つことで、助成金など自社に合った有益な情報も得られやすくなります。

当サイトを運営する「吉井財務グループ」も、税理士法人を母体とし、社会保険労務士事務所、司法書士事務所と連携して業務を行っています。

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