社会保険(健康保険・厚生年金)への加入手続き

特別加入・社会保険


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会社を設立したら、健康保険と厚生年金保険の加入義務も生じるため手続きは必須です。社長1人であっても、報酬を受け取るなら、国民健康保険や国民年金ではなく、会社の社会保険に加入しなくてはなりません。 

また、従業員を雇用する場合も、各個人について資格取得や被扶養者関連の手続きが必要となります。届出の書類は、大きくわけて以下3種類あります。

①新規適用届の提出

会社として社会保険の適用事業所となる手続きです。
「新規適用届」を作成し、提出します。「新規適用届」のフォーマット等は年金事務所のホームページからもダウンロード可能です。

②被保険者資格取得届、被扶養者異動届の提出

役員個人、従業員が被保険者となるための加入手続きで、「被保険者資格取得届」を提出します。また、子ども等の被扶養者がいる場合、「被扶養者異動届(第3号被保険者関係届)」も提出が必要です。

③保険料口座振替納付(変更)申出書の提出

会社が支払う健康保険料・厚生年金保険料は会社名義の通帳口座から引き落としされます。
口座振替によって納付する場合は、「保険料口座振替納付(変更)申出書」も提出します
毎月年金事務所から送付される納付書で振込を行うことも可能ですが、支払い忘れ等を防ぐため、口座振替での納付が推奨されています。

上記、全ての申請書類は年金事務所のホームページからダウンロード可能です。
いずれも、管轄の年金事務所(又は管轄の広域事務センター)へ提出します。

健康保険と厚生年金保険に加入するには、会社設立の日から5日以内に会社本店の所在地を管轄する年金事務所へ上記書類を提出する必要があります。また、書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された法人登記簿謄本の原本を同時に提出します。

特に、建設業の許可を取得する際や現場に入る際など、社会保険への加入が必須となる場合があります。近年、建設業の元請事業所から、社会保険への加入証明のため、加入した際の被保険者番号等の提示を求められるケースも多く、会社設立時には、必ず対応が必要な項目です。

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