36協定について(締結方法や提出先)
特別加入・社会保険
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「36協定届とは」の記事では、36協定届がなぜ必要なのか、何のための協定なのか、罰則など内容を確認してきました。本記事では、36協定届の締結方法や提出先について確認をしていきます。
36協定を締結するまでの流れ
① 従業員代表(もしくは労働組合の代表)を選出する
36協定を締結するには、まず従業員側を代表する人を決める必要があります。会社に過半数の労働者が参加した労働組合がある場合は、労働組合の代表を労働者側の代表とします。労働組合がない企業の場合、従業員の中から従業員代表を選出します。従業員代表の選出方法は「投票による選挙」「挙手」「信任」「推薦」などがあります。ただし、従業員代表になれる人は以下の条件があるため注意が必要です。
・過半数以上の従業員から選出されている(正社員だけでなく、パート・アルバイトも含む)
・管理監督者でない
・会社側の意向により選ばれていない従業員(会社が指定するなど)
② 36協定届を作成し、従業員代表と締結する
従業員側の代表が決まったら、前年度の時間外・休日労働の実態を元に今年度について検討し、36協定届を作成します(ここでは36協定届を36協定書と兼ねる方法で作成する事例で説明しています)。
会社(使用者)側と従業員代表とで最終的な36協定の内容を協議し、締結します。36協定届は2部印刷し、会社(使用者)側と従業員代表それぞれが署名(または記名押印)する形で行います。1部は労働基準監督署への提出用、1部は会社控えの36協定書として社内保管用となります。
③ 労働基準監督署長に提出する
作成した2部の36協定届を会社の事業場が管轄する労働基準監督署に提出をします。1部は労働基準監督署へ提出し、もう1部の会社控え分は労働基準監督署の受付印をもらい、社内で保管します。
※署名(または記名押印)した36協定書を別で作成した場合、提出する36協定届には押印不要です。
届出が完了したら、36協定届に記載された起算日から36協定の内容が適用可能となり、従業員に時間外労働や休日労働をさせることができるようになります。
36協定の届出方法
36協定届を労働基準監督署へ提出する方法には、以下3通りあります。
① 管轄の労働基準監督署窓口へ直接届け出る
36協定の届出用紙は、厚生労働省または管轄の労働基準監督署のホームページからダウンロードして、事前に書類の作成ができます。36協定書を別で作成した場合は、労働基準監督署の窓口で届出用紙を受け取り後に記入し、作成することも可能です。
以下のURLから厚生労働省が公開している36協定届のWordファイルをダウンロードできます。
<厚生労働省が公開する主要様式ダウンロードコーナー>
・時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項) 様式第9号
・時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項) 様式第9号の2
また、労働基準監督署の窓口への届出可能時間は、平日日中のみとなっているため、期日には注意してください。
② 郵送で届け出る
事業場がある管轄の労働基準監督署に記入された36協定の届出用紙を郵送し、届出をする方法です。郵送時には36協定届を2部(提出用、会社控え用)、そして切手を貼付、返送先住所を記入した返送用の封筒を同封します。労働基準監督署の受付印が押された会社控え用が、返送用封筒で事業場に返却されます。
勤務時間外でも届出ができますので、日中になかなか時間がとれない場合におすすめの方法ですが、労働基準監督署への書類到着までに数日の時間を要するため、時間に余裕をもって届出をおこなう必要があります。
③ 電子申請で届け出る
「e-Gov(電子政府の総合窓口)」を利用した申請では、インターネットを利用した届出が可能となるため、24時間365日いつでも場所を選ばず36協定届の提出が可能です。
初めてe-Govを利用した申請をおこなう場合には、e-Govのアカウントを取得が必要です。その後ブラウザの設定をおこない、e-Govの電子申請アプリケーションをインストールします。電子申請アプリケーションからアカウントを入力後、マイページへログインして「36協定届」に必要事項を入力し、送信して申請します。
また、電子申請の場合、複数の事業所の36協定届を本社が取りまとめて提出することが可能になります。
届出先や方法については以上となりますが、前述したとおり、36協定届に記載された起算日から36協定の内容が適用可能となり、従業員に時間外労働や休日労働をさせることができるようになります。そのため、起算日以前に届け出が完了しておく必要があります。
もし、起算日が令和6年4月1日であれば、3月中には届け出が必要です。締結した36協定の有効期間が切れてしまった状態で、従業員に時間外労働や休日労働をさせてしまうと法令違反となります。期日には注意して、確実に提出を行うようにしましょう。
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