建設業許可が必要な理由 TOP5
建設業許可
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そもそも建設業許可がどんな時に必要になるかを最初に確認しておきましょう。
建設業法では、1件の請負代金が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を施工する建設業者は、建設業許可を受けなければならないと定めています。
これらの工事を請け負いたい場合は、都道府県知事または国土交通大臣に申請し、建設業許可を受けてからでないと工事を請け負うことはできません。
逆に言えば税込500万円未満の工事しか請け負わない業者であれば建設業許可が無くても問題ありません。
しかし建設業許可の取得率が近年増加傾向にあるのはなぜでしょうか?
当事務所で過去にご相談があった建設業許可取得理由のTOP5をご紹介します。
建設業許可取得理由 TOP5
第1位 元請業者さんから頼まれた
第2位 500万円以上の工事を受注する予定がある
第3位 外国人の技能実習生を受け入れたい
第4位 公共工事を請け負いたい
第5位 銀行から融資を受けたい
昨今コンプライアンスが重視されるようになり、発注者や元請業者から建設業許可がないと工事請負契約をしないといわれるケースが増えています。
建設業界は取引金額が大きい傾向にあり、一般消費者を含む発注者が安心して工事を任せられる建設業者を見極める際に、建設業許可の有無が分かりやすい目印なのです。
また、建設業許可を有することは国が課す様々な基準をクリア―したことの証明になるので、銀行や保証協会からの社会的信用度が増し、融資・補助金申請等に有利だとされています。
公共工事を受注して事業拡大を目指される建設業者様も多くおられます。
更に2020年1月より、建設業で外国人技能実習生の受け入れをする場合、申請業者が建設業許可を受けていることが条件の一つに追加されました。
このように各制度のルール改正により、急に建設業許可が必要になった!という事例もあります。
建設業許可は無くても高い技術力を持ち、丁寧に安全に施工されている方の中には「いまさら建設業許可は不要では?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、建設業許可制度の本質は「発注者の保護と適切な施工を確保すること」です。
建設業許可を受ける事はゴールではありません。会社をより成長させるチャンスだと前向きに捉えてみるのはいかがでしょうか?