【建設業許可にはどんな種類があるの?】許可の種類編(一般・特定許可の違い)

建設業許可


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建設業許可を受けると、500万円以上の建設工事を請け負うことができるようになります。
ただ、特定の条件に当てはまる工事を請け負う場合には「特定建設業許可」という特別な許可を持っていなければなりません。
ここからは、一般建設業許可と特定建設業許可のそれぞれの特徴について説明します。

一般建設業許可とは


一般建設業許可があれば、税込500万円以上の建設工事を請け負うことが可能ですが、合計で4,500万円未満までしか下請に出す事ができません。(建築一式工事については7,000万円未満まで)
金額はいずれも消費税を含む額で、元請人が提供する材料等の価格は含まれません。

例えば、元請であっても下請に出さずに全て自社で施工する場合や、全て下請として工事を行う場合は一般建設業許可を取得する事になります。

特定建設業許可とは

特定建設業許可が必要となる条件は「発注者から直接工事を請け負った際に、4,500万円(建築一式工事の場合であれば7,000万円)以上を下請けに出す場合」となります。
金額はいずれも消費税を含む額で元請人が提供する材料等の価格は含まれません。

また、下請業者が孫請業者と4,500万円以上の下請契約を結んだ場合であっても、下請業者は特定建設業許可を取得する必要はなく、あくまで「直接工事を請け負った建設業者が取得しなければならない」ものとなります。
ただし特定建設業を受けるには、1級相当の専任技術者の設置や、より高度な財務要件が求められます。

なぜなら、もしも元請業者が倒産してしまうと、下請業者も連鎖倒産をするなど、大きな被害が出てしまいます。
4,500万円超という多額の金額を下請に出す立場として、経営的にも技術的にもしっかりした会社であることを証明しなければなりません。

そのため、特定建設業許可は、一般建設業許可に比べて、「専任技術者」と「財産的基礎」の2つの要件が特に厳しくなっています。

特定建設業許可のメリット


ここからは、特定建設業のメリットについて紹介していきます。
メリットは以下の2つです。

  1. 一般建設業に増して社会的信用力があがる
  2. 大規模な案件も請け負える

1.一般建設業に増して社会的信用力があがる

特定建設業許可を取るためには財務基盤や技術力といった要件が必要となるため、この許可を取得することによって健全な事業体質であることをアピールできます。
そうするとお客様や他社とのコミュニケーションがスムーズに行えるようになり、より案件を獲得しやすくなるというメリットがあります。
結果として、案件を獲得し続けることにより更に自社の社会的信用力があがっていくという好循環のサイクルを生み出すことが可能となります。

2.大規模な案件も請け負える
特定建設業許可をとることによって、金額の大きい工事であっても請け負うことができるようになります。
そのため、より大規模な案件を獲得できるようになり、積極的に営業をしていくことによって更なる事業の拡大も狙えます。このように、大規模な案件も請け負えることによって他社と差別化できるのもメリットといえるでしょう。

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