【建設業許可取得後に必要な手続きは?】変更届編
建設業許可
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建設業許可を取得後に申請事項に変更が生じた場合は、指定された期限内に変更届出書の提出が必要です。
建設業法では、その都度国や県に報告が必要な事項が定められており、それを怠ると最悪の場合許可の取り消し処分を受けることもあります。
苦労して取得した許可を失わないように、変更届出が必要な事項と提出期限について解説していきます。
14日以内に届け出が必要な事項
- 経営業務の管理責任者の交代
- 専任技術者の追加、交代、削除など
- 令第3条使用人の追加、交代など
- 社会保険の加入状況に変更があった時
30日以内に届け出が必要な事項
- 商号
- 営業所 所在地変更・名称変更・新設・廃止など
- 資本金額 増資、減資など
- 役員等 就任、退任など(重任は対象外)
- 株主等 追加、削除など
変更届の提出について
申請には変更届出書と変更内容に応じた必要書類が必要です。
どの事項の変更も、下記の2つの書類を提出することで行います。
① 変更届出書(様式22号の2)
② 変更事項に応じた必要書類一式
上記の届出書類の提出窓口は許可申請時の窓口と同じで、保有している許可を受けた行政庁に提出します。
自治体によっては郵送でも受け付けています。
なお、変更届の提出には手数料などの費用はかかりませんが完了通知用の返信ハガキなどは別途かかる場合があります。
経管・専技は要注意!
常勤性を要する経営業務の管理責任者等や専任技術者を「欠く」状態になった場合、代
わりになる方がいなければ許可を失うことになりますので、十分注意してください。
変更届は、変更後2週間以内に提出しなければなりません。
なお、「欠く」状態とは、退職、死亡した場合はもちろんのこと、毎日出勤することができなくなった場合も含みます。
病気や事故等で長期入院されるような場合には、社会保険等の資格が継続されていても、「欠く」状態とみなされますので十分に注意してください。