2番目に検討すべき節税方法 小規模企業共済

節税・税金


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小規模企業共済って何の制度?

小規模企業共済制度とは、国の機関である中小機構が運営する制度で、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための退職金を積み立てる制度です。会社としてではなく個人として加入するものですが、掛金を積み立てていくことで、建設業の廃業や退職時、引退時にこれまでの掛金に応じた共済金を受け取ることができるようになります。

なお、月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。

小規模企業共済で何ができる?

①支払った掛金は全額が所得控除を受けることができる(節税)

小規模企業共済の掛金は、確定申告の際に「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除の対象となり、節税対策として利用できます。

例えば、課税所得金額が200万円、掛金月額が10,000円であれば年20,700円、50,000円なら年93,200円が節税額の目安です。

②老後資金づくりができる(貯金)

この小規模企業共済は、自営業者等の方にとっては退職金の積み立てのような役割を果たし、将来の老後資金を積み立てながら、節税の恩恵を受けられるものとなっています。サラリーマンには、勤務先によっては退職金制度がありますが、個人事業主や中小建設業の経営者は、事業を廃業しても退職金がないため、現役時から自分で老後資金を積み立てていく必要があります

また、共済金は、退職・廃業時に受け取り可能で満期や満額なく、受け取り方について「一括」「分割」「一括と分割の併用」の選択が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、「事業所得」などに比べて所得税・住民税の負担が大幅に軽減されます。

③低金利でお金を借りることができる(資金繰り)

契約者の方は、掛金の範囲内で建設業の事業資金の貸付制度を利用することができます。低金利で、即日貸付けも可能です。建設業の事業を行っていれば、経営者としてますます売上の減少やひっ迫する資金繰りについて、あらゆる手段を講じなければならなくなることもあります。そんなもしものときに、無担保・保証人不要ですぐに借入ができることは大きなメリットですね。

小規模企業共済のデメリットは?

①12カ月未満の掛捨てのリスクがある

小規模企業共済は、加入期間12ヵ月未満で任意解約すると掛け捨てとなります。

また、掛金納付月数が6ヵ月未満の場合は、共済事由に該当しても受け取れません。そのため、小規模企業共済は、節税になるからといって短絡的にならずに、長期にわたって掛金を納付することを考えた上で加入することが望ましいです。

②加入期間20年未満は元本割れのリスクがある

小規模企業共済は、掛金納付月数が20年未満で任意解約をした場合は元本割れします。業績悪化などにより掛金の支払いが厳しい場合は、掛金の減額や掛け止めをして、可能な限り任意解約をしないようにするのが望ましいです。

なお、加入期間20年未満で元本割れするのは任意解約のみです。個人事業の廃止などに該当する場合は、加入期間20年未満であっても元本割れしません。

小規模企業共済に加入要件・手続きは?

小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合に加入できます。

①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

⑥上記に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

※小規模企業共済への加入手続きは、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行うことができます。

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