解体工事業に注目してみました

建設業許可


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解体の時代が来ています

最近街でよく見かける工事と言えば、解体工事ですね!
日本の高度経済成長期である1955年~1973年に造られたビルや建物、道路橋や下水管などの老朽化が進んでおり、建て替えの需要が高まっています。
また、自然災害から暮らしを守るために街の整備も進んでいます。
時代が解体工事業を必要としてきているのです!

平成28年6月までは「とび・土工・コンクリート工事業」に含まれていた「解体工事」が独立する形で、「解体工事業」が新設されました。
その背景には、手抜工事による事故を防ぎ、解体工事の質を上げていく狙いがあります。
この改正により、これまで「とび・土工・コンクリート工事業」の建設業許可で解体工事を請け負っていた建設業者が、これまでと同じように解体業を営む場合(請負工事金額が税抜500万円以上の解体工事を請け負う場合)、解体工事の建設業許可を追加で取得する流れになりました。
(補足 税抜500万円に満たない解体工事については、解体工事の建設業許可保有していなくても請け負う事ができます。)

では、解体工事業の建設業許可を取得する為の要件のうち、技術者に関する事をご紹介します。

専任技術者について

解体工事業の許可取得のために必要な資格
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
(注意)平成27年度までの合格者については解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要

・技術士 建設部門、総合技術監理部門(建設)
(注意)当面の間解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要

・とび技能士
(1級、2級※2級の者については合格後、3年以上の解体工事の実務経験を要する)
・解体工事業における指定学科である土木工学または建築学に関する学科の大卒なら3年以上、高卒なら5年以上の実務経験。その他学歴問わず10年以上の実務経験を有する者
(注文書・請書のコピーで工事実績を証明する必要あり)

解体業界の今後について

空き家問題の深刻化
現在日本では、少子高齢化の影響を受けて空き家の問題が深刻化されております。
空き家数は昭和53年から毎年増加しており、国土交通省によると、空き家数は2030年まで増加見込みと発表されています。
そこで利用されていない空き家に課税する、通称「空き家税」が日本で初めて京都市で導入される見通しとなっています。
こうした背景から「空き家問題」の解決策として、解体が推奨されている為、中・長期的に解体業の需要は高まる見通しです。

最近では建築業界でもホームページの作成やSNSを利用している業者も増えてきました。
主に集客目的で情報を発信していますが、SNSを新たな窓口にしている業者もあります。

問い合わせから受注に繋がれば、SNSを活用して集客と営業を同時に行うことも可能です。またSNSのフォロワーから客層を分析して、顧客のニーズを考えるなどの活用もできます。
ハウスメーカー・不動産会社からの下請受注だけに頼るのではなく、エンドユーザーから直接注文を貰う事ができる仕組みを作ることで業績アップに繋がっていくことでしょう。

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