個人事業主時代の経験を活かして建設業許可を取得しましょう
建設業許可
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建設業許可を取得する為に必要な「経営業務管理責任者(経管)」ですが
法人成りして5年を経過していない場合でも個人事業主時代の経営経験があれば経営業務管理責任者としての要件を満たす事ができます。
それでは詳しく説明致します。
5年以上個人事業主として建設業を営んでいましたか?
建設業許可の有無は関係なく、個人事業主として建設業を営んでいた方が対象です。
まずはその5年以上の期間全てについて、経営を管理する立場で請負工事の施工実績がある事を証明するため以下の書類を揃えましょう。
①確定申告書の控え
原則として、税務署の印があるもの
②工事請負契約書(原本)または注文書(原本)及び請書(コピー)、工事台帳等
請負工事って何でも良いの?
経営業務管理責任者(経管)の経験期間の実績を証明する工事は業種を問いません。
ただし建設業法上で定義されている「工事」でなければいけません。
間違えやすいのでここで整理しておきましょう。
- 「建設工事」と認められない工事(作業)とは
- ・草刈り、雑木伐採
- ・樹木の剪定、庭木の管理、苗木の育成販売
- ・緑地、公園の管理、こも巻き
- ・機械、設備などの保守点検、メンテナンス業務
- ・部品交換(電球、カートリッジ、パッキンなどの消耗品)
- ・溝掃除
- ・除雪、凍結防止剤の散布等
- ・測量、地質調査、コンサルタント業務
- ・試掘
- ・土砂撤去
- ・土砂の仮置き、土のう製作及び設置
- ・産業廃棄物の運搬処分
- ・浄化槽清掃
- ・工事現場の清掃
- ・路面清掃
- ・警備、パトロール
- ・不動産販売
- ・工作物の設計業務、工事施工の管理業務
- ・委託管理業務
- ・仮設材など建築資材の販売や賃貸等
- ・船舶、自動車、建設機械等に係る作業、オペレーター業務等
これらは建設業法上「工事」ではなく「兼業事業」に当たります。
5年以上の経営経験としてカウントされませんのでご注意下さい。

誰に証明してもらえば良いの?
経営を管理していた5年以上の期間について同業他者の証明をもらいましょう。
自営していた期間について、自分自身を証明することができません。
その当時から営業を行っている同業他者からの証明が必要です。
同業他者が建設業許可を持っている場合には建設業許可通知書のコピーを取らせてもらうと便利です。
経営を管理していた期間を証明する裏付け書類は、新規許可申請後の県民局調査で提示またはコピーを提出します。
建設業法では発注者と受注者の間の公正な取引と適正な施工確保のため、請負契約は契約書を書面で取り交わすことが義務付けられています。
しかしながら実際の取引現場では注文書と請書で契約が締結されていることが多いため、
注文書と請書それぞれに必要事項を記載し、署名または記名、押印した場合は建設業法に違反しないものである事が認められます。
建設業許可新規取得時やその後の変更届出の際に契約書や注文書請書が必要な場面が出てきますで大切に保管して下さい。