具体的な設立届 その1
節税・税金
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■法人設立届出書
法人設立届出書とは、設立した会社の概要を税務署に届け出るための書類です。代表者氏名・住所のほか、事業目的や事業開始年月日などを記入します。添付書類として「定款の写し等」が必要です 。提出時には法人設立届出書を一番上にして「定款の写し等」、「その他書類」の順に並べて提出します。税務署のほかに、同様の設立届を県と市にも提出する必要があります。
提出期限は会社設立後2ヶ月以内となっています。仮に法人設立届出書の提出期限を過ぎても罰則はありませんが、会社の設立の情報が税務署に正確に伝わらないため、法人税の申告書関連の書類をはじめ、税務署からの書類が送付されてこないことになります。申告漏れや確認漏れの原因になりますので、提出期限の超過に気づいたら早めに提出するようにしましょう。
■青色申告の承認申請書
青色申告の承認申請書とは、法人として青色申告で法人税を納めるために事前に提出が必要な書類です。申告時に提出する帳簿の種類などを記入します。申請時 に提出する帳簿は「仕訳帳」「総勘定元帳」「補助元帳」が基本です。法人税の申告には青色申告の他に事務負担の軽い「白色申告」もありますが、欠損金の繰越控除制度など節税面でのメリットが大きいのは青色申告となっています。できるだけ青色申告を選択するようにしましょう。
提出期限は会社設立後3ヶ月を経過する日の前日、または最初の事業年度の末日の前日のうち、いずれか早い方となっています。 期限を過ぎて提出を行った場合は、事業年度の第1期から青色申告を適用できません。仮に、設立直後の提出期限を過ぎ、事業年度2期目の前日までに青色申告承認申請書を提出した場合は、1期目は白色申告、2期目以降青色申告適用となります。
■給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の開設届出書とは、法人として従業員等に給与を支払うために提出が必要な書類です。開業時に従業員がいない場合には提出する必要はありませんが、後日従業員を雇い入れることになった場合には提出が必要です。提出期限は従業員の雇用から1ヶ月以内となっています。
給与支払事務所等の開設届出書は、提出期限を過ぎても罰則はありませんが、税務署から源泉徴収税の納付書が届かないなどのデメリットがあります。源泉徴収税の納付自体はe-Taxの利用や税務署の窓口で納付もできますが、納付書が届かないことにより、納付を忘れてしまうことも考えられます。適切に納付するためにも、気づいたら早めに提出しましょう。