建設業許可を取得するメリット・デメリットは?
建設業許可
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建設業法では、1件の請負代金が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を施工する建設業者は、建設業許可を受けなければならないと定めています。
これは、元請・下請・個人事業者・法人について問いません。
逆に言うと、1件の請負代金が500万円に満たない工事(建設一式工事については1件の請負代金が1,500万円に満たない工事、木造住宅工事であれば延べ面積が150㎡に満たない工事)しか請け負わない場合は、建設業許可をわざわざ取得しなくても工事を請負施工することができます。
しかし、大規模工事を受注できるチャンスにめぐり合えたとしたらいかがでしょう。
建設業許可を受けていないがために受注を取り逃してしまったとしたら、大きな損失になりかねません。
建設業許可を取得しておけば、今まで以上に仕事が回ってくるということが考えられます。
仕事を取り逃さないためにも、建設業許可を取得することは非常に重要です。
建設業許可を取得するための3つの要件
建設業許可を取得するためには、様々な要件を満たす必要があります。
そのうち、最初に確認すべき特に重要なものを3つご紹介します。
1.経営業務の管理責任者が会社内にいること
経営業務の管理責任者とは、一定期間の経験を持つ経営上の責任者のことです。
法人の場合、常勤の役員経験が5年以上ある方が対象者です。
2.専任技術者が会社内にいること
専任技術者とは、一定の国家資格や実務経験を持つ技術者のことです。
建設業の業種ごとに専任技術者に必要な国家資格は異なります。
実務経験の場合は業種ごとに10年以上経験があれば対象者になります。
申請会社の代表取締役や役員、経営業務の管理責任者と兼務できます。
3.財産的基礎を有していること
財産的基礎とは、請負契約を履行するために必要な資金が会社内にあることです。
具体的には一般建設業許可を取るためには500万円以上のお金がある事を証明する必要があります。
メリット
信用度がアップする!
発注者の立場になってみましょう。
工事をお願いするなら、一定の経験がある経営者がいて、高い技術力がある会社が良いですよね。
また、建設中や完成後の手直しをお願いする際に施工会社が倒産してしまうようなことがあっては困りますので、一定の資産を持った会社でないと安心できません。
建設業許可を取得している会社は、そういった一定以上の水準を満たした会社として見られますので、官公庁や民間の発注者からの信用度が増すことになります。
さらに、金融機関からの信用度も増し資金調達に有利です。
また、許可業者の会社内容(工事経歴書、財務諸表、会社の沿革など)は誰でも閲覧が可能です。発注者が事前調査のためにその建設業者の規模、経営内容、実績などを閲覧することがありますが、優良な建設業者であれば有利に受注を進めることができます。
デメリット
書類作成が大変!
最後にデメリットについてですが、建設業許可取得・継続保有に必要な法定費用(行政に支払う手数料)は一般県知事新規許可で9万円、5年に一度の許可更新で5万円かかります。結構高額ですね。
無事に建設業許可を取得できたら、毎年決算後に決算変更届を提出しなければなりません。事務所を移転したり、役員が増えたりした場合には各種変更届の提出が必要です。
こうした行政への届出書類を作成する事務作業が増える事がデメリットとして挙げられます。
本業の傍ら何十枚も建設業許可申請書類を作成するのは難しい!とお考えの方には、コストがかかりますが行政書士に依頼することを検討されてみてはいかがでしょうか?