取得すべき適切な許可の見分け方
建設業許可
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建設業許可を取得するには、自社が取得すべき適切な許可は何かを把握しましょう。
※「営業所」とは
本社、本店、支店等名称のいかんを問わず、建設業を営むための常設の事務所をいい、看板の表示等、外観上営業所としての形態を備えていることはもちろんのこと、見積り・契約等の実態的な業務を常時行っている場所を指します。したがって、現場作業所や連絡事務所、通常は居住の用に供しているものなどは、営業所とはみなされません。
ただし、少額の工事についての営業しか行わない事務所も営業所には含まれます。したがって、A県内のみに営業所を設ける場合にはA県知事許可となり、A県内に主たる営業所を置き、B都道府県にも営業所を置く場合には国土交通大臣許可となります。
※1 金額は消費税込み。元請負人が提供する材料等の価格は含めません。なお、自社の請負額に制限はありません。
※2 特定許可には別途要件があります。
取得したい業種につきましては国土交通省HP業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方をご参照下さい。