創業計画書はどう作ればいいの?自己資金編

創業融資


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自己資金とは文字通り自己の所有する資金のことです。しかし、融資の際に問われる自己資金は手持ちの資金全てが認められる訳ではありません。自己資金要件といって融資の審査基準にもなっていますので、自己資金の重要性と、どんなお金が自己資金に当たるのか解説していきます。

自己資金の重要性

設立して間もなくの企業では決算書または確定申告書がまだありません。そのため融資では起業への熱意や計画性を見るために自己資金がバロメーターの役割を持っています。自己資金が多ければ多いほど、融資審査において有利に働くと言えます。

では、どのくらい自己資金があれば良いのかといいますと、自己資金の割合は融資金額の1/2~1/3程度が目安と言われています。日本政策金融公庫の新創業融資制度は融資希望金額の1/10以上で申込可能ですが、1/2~1/3程度は確保すると良いでしょう。融資の審査は総合評価ですので1/3に届かない場合は、事業の計画性や事業主の経歴等でアピールすると良いでしょう。

自己資金の該当するもの

・退職金や代表者自身が稼いで貯めたもの、準備してきた資金

自己資金を貯めたプロセスが重視されていますので、毎月コツコツ給与から貯めた資金は好印象です。

・贈与や相続したお金 (※一時的な口座への入金ではなく、契約書が締結されているもの)

・解約返戻金がある保険、子供の学資保険

保険の解約返戻金も自己資金として認められます。積立型の生命保険などは、まとまった解約返戻金を得られるかもしれないので保険会社に確認してみましょう。

・みなし自己資産

みなし自己資産とは創業時に必要な設備資金等で既に出費しているものです。融資申込時点で既に自己資金が減ってしまっている場合がありますが、その場合であっても出費金額は自己資金と認められます。

自己資金の該当しないもの

・たんす預金

自宅に保管している現金のように預貯金通帳に記載がなくお金の流れを説明できない物

・見せ金

会社設立時に資本金に相当する資金があるかのように見せかけるお金のことです。出資されたにもかかわらず、固定資産の購入など運用された形跡がないのに預金残高がない場合は、資本金は自己資金と認められません。法人登記のために一時的に見せ金を使用したとみなされるためです。

・消費者金融からの借入金

一時的に借りてきたお金は負債に当たりますので、当然ながら自己資金と主張した場合は見せ金とみなされます。融資申込の際に個人信用情報を確認しますので、借入金のことを伏せて申し込んだとしても担当者は把握していますので、正直に申し出ましょう。

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