創業計画書はどう作ればいいの?設備資金編
創業融資
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日本政策金融公庫の融資を受ける際に提出する書類、創業計画書に設備資金と運転資金を記載する欄があります。資金の使いみち(資金使途)について、運転資金で使うのか、設備資金で使うのか面談でも必ず聞かれます。設備資金と運転資金のどちらに融資するかによって、審査の難易度や融資の条件も異なります。この箇所を正しく記載しないと融資額を減額される要因にもなり得るため注意が必要です。設備資金について解説しますので参考にしていただけたら幸いです。
設備資金とは
事業に関わる資産性のある設備を購入するための資金のことです。具体的には、営業車、OA機器、建設機械、パソコン、電話、事務机など一時的に発生する資金です。設備資金は原則として決算書の貸借対照表(B/S)に計上されます。つまり資産として認められるものが設備資金になります。
設備資金の書き方
創業計画書に記入する設備資金は起業するために必要不可欠なものを購入するための資金です。起業前、もしくは起業の直後に購入することが前提ですので、起業後半年経ってから購入するというようなものは融資の対象になりません。
設備資金の裏付け資料を添付する
購入予定先の業者から見積書などを入手して計画書に添付する必要があります。
見積書を貰いづらいものは、インターネットのECサイト上の商品価格表などを用意しましょう。
店舗内装費などがある場合は、実際に発注するために作成した正確な見積書を用意しましょう。
設備資金だけど既に購入してしまったものがある場合
例えば、認可事業の場合、許認可受理後に融資の審査となります。そうなると融資申請前にお金が出て行ってしまっていることになります。
このような場合は、購入を証明できる書類を保存しておき、なぜ先に購入しなければならなかったのか説明できるようにしておきましょう。
設備資金として支払済みのものの金額を含めた金額が融資対象として必要、かつ自己資金は当初の金額があったとみてもらえます。
設備資金の注意点
妥当な値段ではない極端に高額なものは、すべて断られてしまう訳ではありませんが、良い印象を持たれません。なぜこの高価なもので無くてはいけないのか、売上にどう結びつくのか説明できるようにしましょう。
設備資金の融資が決まった後に記載した設備を購入しなかったら
融資を受けた後に、申請した設備を買わなかったり、計画よりも安いものを買うことはやめましょう。融資後に必ず調査が行われる訳ではありませんし、基本的に領収書等の証拠書類の提出は求められません。ですが、高額の設備の購入の場合や、2回目の融資の際に調査が行われることがあります。そこで資金使途違反が判明すると、今後融資は通りませんし、最悪の場合は一括返済を求められる可能性があります。