株式会社の設立の具体的な流れ 実際何を決めたらいいの?
会社設立
公開日:
「1.株式会社の設立って大変?自分でするには?メリットデメリット その1」のはじめに、岡山で建設業の会社設立をする場合の大まかな流れをご説明しました。決め方について、さらに細かく説明いたします。
1. 会社の基本事項を決める
はじめに、会社の基本となる次の事柄を決めます。
・会社の商号(会社名・店名)
・会社の所在地
・事業内容
・発起人
・資本金の額
・取締役会などの機関設計、役員の選任
・事業年度(決算の区切り)
★「発起人」とは、簡単に言えば会社を設立する人のこと。発起人は、資本金の出資や定款作成、役員の選定を行います。会社設立後には、発起人は株主と呼ばれます。
2. 定款を作成する
会社法には、「株式会社の設立時には発起人が『定款』を作成しなくてはならない」と定められています。定款とは、会社のルールを定めたものです。
必ず記載すべき内容(絶対的記載事項)が次のとおり決まっています。
・目的
・商号
・本店の所在地
・出資額またはその最低額
・発起人の住所・氏名
・発行可能株式総数(※会社の登記申請までに定款に記載することが義務付けられています。)
またこのほかにも、状況によって定款に記載しておくべきこと(相対的記載事項)や、任意で記載できること(任意的記載事項)もあります。詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
3. 定款の認証を受ける
株式会社の場合、作成した定款はそのままでは効力がありません。
各都道府県の公証役場にて、公証人による認証を受ける必要があります。
記載内容が法令に反していないか、正式な方法で作成されたものかなどを審査され、問題がなければ正式な定款として認証されます。
定款認証には、①定款案②発起人の印鑑登録証明書・本人確認書類③認証手数料(約3~5万円)が必要です。認証の申請は、委任状などがあれば代理人でも可能です。
4. 資本金の払い込みを行う
定款の認証が済んだら、銀行の口座に資本金の払い込みをします。
この段階ではまだ会社(法人)としての口座は作れないので、発起人が普段から利用している個人名義の銀行口座を使います。このために新たな個人口座を開設する必要はありません。
振込が完了したら、記帳した通帳の表紙と表紙の裏、振り込み内容が記帳されているページのコピーをとります。このコピーが設立登記の手続きで必要となります。
5. 法務局に提出する登記書類を準備する
正式に建設業の創業を開始し、法人としてスタートするには、管轄の法務局に法人設立登記の申請をする必要があります。法人設立登記とは、設立する会社(法人)の情報を公的に登録する手続きです。
株式会社の法人設立登記を申請するには、次のようなものが必要です。
・定款(公証人によって認証されたもの)
・株式会社設立登記申請書
・登録免許税の収入印紙貼付台紙
・登記すべき事項をまとめた文書(データ)
・資本金の払込証明書
・印鑑証明書
・印鑑届出書
・その他の添付書類(ケースによる)
定款は、公証人による認証を受けたものを提出します。上記書式・登記例は法務局公式サイトをご参照いただけます。様式をダウンロードし、必要事項を記入し、押印します。登記申請も、書面(紙)だけでなく電子申請が可能です。
6. 登記を申請し、設立登記を完了させる
出資金の払込完了日、あるいは発起人が定めた日から2週間以内に、登記の申請を行わなくてはいけません。申請後、登記の審査には1週間程度かかります。
申請は管轄の法務局の窓口に出向くほか、郵送やオンラインでも可能です。
設立登記が完了すると法人としての存在を認められたことになります。
〇~注意しましょう~
「1.会社の基本事項を決める」「2. 定款を作成する」の部分で設定する会社の内容はとても重要です。なんとなくできめてしまうと、会社が出来上がった後に「許可が取得できない」、「融資を受けたかったのに通らない」、「役員報酬を払えない」など様々な分野で支障が出てきますので、慎重に決めましょう。
なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、税理士法人を母体とし、社会保険労務士法人吉井財務、司法書士法人吉井財務と連携して業務を行っています。 岡山県内で唯一、グループ社内には他にも行政書士を含め4つの士業でワントップにサポートする体制が整っており、建設業の会社設立から融資、助成金相談、税務、労務、建設業許可申請など、トータルサポートが可能です!