会社設立の条件は?資本金の額、役員の人数など詳しく
会社設立
公開日:
個人事業が軌道に乗るなどして「株式会社を立ち上げたい」と考える人も多いでしょう。建設業の株式会社の設立には何が必要なのか、誰にでもできるのかは気になるところです。
岡山において、会社の中でも多くの人が選ぶ株式会社の設立について、各法令を踏まえた条件や決まりごとを解説していきます。
〇株式会社を設立するための条件
建設業の株式会社を設立するためにはどのような条件があるのか、項目を分けて見ていきましょう。
・【人数】株式会社の設立は1人でも可能
会社法により、株式会社は1人でも設立可能となりました。
・【資金】株式会社は資本金1円でも設立可能
資本金1円からの会社設立が可能となっています。
ただし、資本金が1円であっても、定款の認証や登記といった実質上の手続き(後述)や事業の開始にはお金がかかります。
資本金はその会社の体力とも言われ、少ないほど信用もされにくいのが現状です。
⇒建設業の許可に、財産的基礎または金銭的信用を有すること、という要件がありますので注意が必要です。詳細は「【登記事項の決め方・注意点】資本金の額」をご参照ください。
・【登記】株式会社の設立には「登記」が必要
会社法が定める株式会社成立の条件は、「設立の登記をすること」です。設立の登記とは、会社を「法人」という人格として登録し、存在を公的なものにする手続きです。
本店所在地を管轄する法務局に、設立登記の申請書と定款や印鑑届書など添付書類を提出し、申請が受理されれば登記が完了します。
・【定款】株式会社の登記には定款の「作成」と「認証」が必要
定款とは、会社の基本的な情報やルールを定めておくものです。
会社の設立には、定款の作成が必須です。また、定款に記載する内容にも指定があります。
また、株式会社の設立をするには、作成した定款を公証人に認証してもらう必要もあります。手続きは、本店のある地区を管轄する公証役場で行います。
・【資本金の払込】出資金の払込完了と証明書の作成
株式会社の設立には、出資金が払い込まれていることが必要です。
〇株式会社の設立に関するその他の決まりごと
株式会社の設立には、条件とは異なるものの、決められた事柄がいくつかあります。
それについても合わせて見ておきましょう。
・社名(商号)には「株式会社」を入れる
・会社の代表者印(実印)を作成する
・登記内容の変更には「変更登記」が必要
〇まとめ~株式会社設立は専門家に頼るのが正解~
建設業の株式会社を設立するには主に会社法に則った数々の条件や決まりがあり、調べつつ手続きするのは簡単ではありません。
間違えればやり直しなどの必要もありますし、行うべきことや決められた期限などを知らず、意図せず法に反することとなる恐れも。
例えば資本金の払い込みは、1人による複数回に分けての入金は認められませんし、定款認証よりかなり前に払込を行ってしまえば、会社設立のためのお金かどうか証明するのは難しくなるでしょう。
こうした些末な注意事項に気を取られることなくスムーズに会社設立を進めるなら、専門家に依頼するのが一番の方法です。
必要な書類やその書き方、手続きのタイミングなどもアドバイスをもらえれば安心です。
会社の登記に関しては、司法書士が専門で代行可能ですし、定款の作成であれば行政書士でも代行できます。
報酬の支払いは必要となりますが、創業時という大事な時期でもあり、費用対効果を考えればプロに任せるのがおすすめです。
なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、税理士法人を母体とし、社会保険労務士法人吉井財務、司法書士法人吉井財務と連携して業務を行っています。岡山県内で唯一、 グループ社内には他にも行政書士を含め4つの士業でワントップにサポートする体制が整っており、建設業の会社設立から融資、助成金相談、税務、労務、建設業許可申請など、トータルサポートが可能です!