【登記事項の決め方・注意点】会社名

会社設立


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岡山県で建設業の会社を設立して事業を行うためには、社名(商号)が必須です。

会社の顔となり、長く付き合っていくものなので、創業者の想いやコンセプトを反映した、インパクトあるものにしたいですよね。

商号を付けるにあたってはいくつかルールがあります。あらかじめ確認しておきたい商号に関するルールや注意すべきポイント、付け方の例などを説明いたします。

〇会社名・商号・店名・屋号の違い

・会社名と商号は同じ

会社の商号とは、会社名のことです。

会社法に、「会社は、その名称を商号とする。」と規定されています(会社法第6条)。

建設業の会社設立の際には、登記を行う義務があり、登記事項として商号が含まれます。

・商号と店名は違うことも多い

店名は文字通り、お店の名前です。商号と店名が一致している必要はありません。

例えば、1つの会社が居酒屋やイタリアンといったジャンルの異なる飲食店を複数展開する場合など、商号と店名が異なるケースは数多く存在しています。

ただこの場合、登記されている商号の権利は会社法で保護されますが、店名は保護されません。真似されたり、便乗されたりしないよう、店名は商標登記で保護するなどの対策をしておくのが得策です。

・屋号は個人事業主だけが使うもの?

個人事業主が税務署に届け出る「開業届」には「屋号」の記入欄があります。

国税庁の確定申告のページにも「屋号は個人事業者の方が使用する商業上の名のこと」と書かれています(屋号を付けるかどうかは任意)。

しかし、一般には個人事業主に限らず会社名のことを屋号と呼ぶ人も多く、屋号は個人事業主に限って使うもの、という法的な決まりもありません。

個人事業主から法人成りした際の名残なのか、そのあたりは曖昧です。

〇会社名(商号)を付ける際の決まりごと

商号を付ける際には、大きく7つの守るべきルールがあります。

 ①商号かつ本店所在地が同じでは登記不可

 ②他者との類似名称の禁止

 ③公序良俗に反する商号は不可

 ④会社の種類を含める必要がある

 ⑤異なる会社形態だと誤解される文字の使用禁止

 ⑥業種によって入れるべき文字もある

 ⑦使用できる文字が決まっている

⇒詳しくは「商号(会社名)のルール」をご参照ください。

〇商号の付け方で押さえておくべきポイン

上記のルールを守れば、どのような商号を付けるのも自由です。しかし、名前は会社にとって重要です。事業に影響を及ぼす可能性も高いです。

次のようなポイントを押さえて考えることをおすすめします。

 ・事業内容が伝わりやすいか

 ・覚えやすいか

 ・長すぎないか

 ・読みやすい・聞き取りやすいか

 ・海外でも通用するか

 ・ドメインの取得ができるか

⇒詳しくは「建設業創業で、商号を決める時ポイントって?」をご参照ください。

そのほか、下記のように会社名を決めているお客様も多いようです。

 ・名前と事業内容を組み合わせる

 ・創業者などの名前やイニシャルを社名にする

 ・外国の言葉を使う

 ・創業場所、創業のきっかけとなった地名を使う

 ・経営方針やビジョンを入れる

〇まとめ

会社名(商号)は会社にとって重要なもの。決まると、一気に会社設立の現実味が増してくるでしょう。

他社の権利を侵害することなく、ルールを守りつつわかりやすくインパクトのある会社名を考えてみてください。

会社法上、会社名は後からいつでも変更が可能です。そのため、創業当初は何より事業内容などのわかりやすさで決めることをおすすめします。

なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、税理士法人を母体とし、社会保険労務士法人吉井財務、司法書士法人吉井財務と連携して業務を行っています。 岡山県内で唯一グループ社内には他にも行政書士を含め4つの士業でワントップにサポートする体制が整っており、会社設立から融資、助成金相談、税務、労務、建設業許可申請など、トータルサポートが可能です!

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