商号(会社名)のルール
会社設立
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岡山県で建設業の会社設立する場合、商号を付ける際には、大きく7つの守るべきルールがあります。
①商号かつ本店所在地が同じでは登記不可
すでに登記されている商号と同じで、かつ本店営業所の所在地も同じ場合には、その商号での登記ができません(商業登記法第27条)。
読み方が違っても不可です。例えば「株式会社 吉川(よしかわ)」と「株式会社 吉川(きっかわ)」は同じ商号と見なされます。
読み方が同じでも、表記が異なればOKです。「株式会社よしかわ」と「株式会社ヨシカワ」は別と見なされます。
同じ商号でも本店の住所が異なればよく、同じ住所でも違う商号であれば登記が可能です。
②類似する名称の禁止
すでに存在する他者の商号と同じもしくは似た商号を使うことは、商法と会社法、不正競争防止法によって禁止されています。
③公序良俗に反する商号は不可
当然ながら、公共の秩序に反したり、社会の道徳に反したりするような商号は付けられません。民法に基づき、その商号は無効となります。
あえて例を挙げるなら、「盗品買い取り株式会社」のようなものでしょうか。
具体的に何がダメかという基準のようなものはなく、最終的な判断は裁判所によります。
奇をてらった場合にも該当してしまう恐れがあるので、注意が必要です。
④会社の種類を含める必要がある
会社は、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」のいずれか、実際の会社形態を示す文字を商号に入れなくてはなりません(会社法第6条の2)。
条文中に「文言」などでなく「文字」とあるので、表記はひらがなやカタカナではなく、漢字にする必要があります。「Co.,Ltd.」なども不可です。
前につけるか、後につけるか(「○○株式会社」か「株式会社○○」か)の決まりはないので、口にしたときに語呂が良い方を選べばよいでしょう。
⑤異なる会社形態と誤解される文字の使用禁止
上の項に関して、会社形態を入れる際、例えば合同会社なのに株式会社だと誤解されるような文字を使うことは禁止されています。誤解されるような文字を使った場合にも、100万円以下の過料を科されるおそれがあります。
⑥業種によって入れるべき文字があることも
建設業にはありませんのでご安心ください。
もちろん、消費者が誤解して損をする可能性があるような商号は避けるべきです。
⑦使用できる文字や記号が決まっている
商号の登記には、日本語の漢字やひらがな、カタカナのほか、次の文字や記号を使用することができます。これ以外の文字や記号などでは登記ができません。
※使える文字・記号※
ローマ字 | アルファベットA~Zの大文字・小文字 |
アラビヤ数字 | 0~9の10種類の数字 |
その他6つの記号 | ・アンパサンド「&」 ・アポストロフィー「 ’ 」 ・コンマ「,」 ・ハイフン「‐」 ・ピリオド「.」 ・中点「・」 |
ただし、6つの記号の使用は文字の区切りとして使う場合に限られます。商号の最初や最後に使うことはできません。ピリオドは、省略を表す場合のみ末尾に入れられます。
〇まとめ
ルールさえ守れば、自由に決めることができます。
手続きの途中で指摘を受けて急いで別の商号をつけた、なんてことのないように、ポイントを押さえておきましょう。
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