【登記事項の決め方・注意点】本店
会社設立
公開日:
〇会社の本店所在地をどこにするか
岡山県で建設業の会社設立する場合、会社の本店所在地は、定款に必ず記載しなければならない事項であり、本店所在地のない会社は存在しません。
そこで今回は、本店所在地をどこにするべきなのかなど、注意点について解説します。
〇本店所在地はどこでも良い
基本的に、本店所在地はどこでも問題ありません。
自宅で作業している場合、自宅を本店所在地にしても良いです。
また本店所在地で活動しなければならないというわけでもありません。
顧客はいちいち本店所在地を確認するわけではありませんし、融資の際に本店所在地の場所によって有利不利が変わるわけでもありません。重要なのは事業内容、実績なので、本店所在地は適当な場所を書いておけば問題ないということです。
〇定款にどのように記載すれば良いのか
定款に本店所在地を記載するときは、必ずしも住所をすべて厳密に記載しなければならないわけではありません。
以下2つの方法があります。
①独立の最小行政区画まで記載する
例: 当会社は、本店を岡山県倉敷市に置く
②番地まで記載する
例: 当会社は、本店を岡山県倉敷市○○町〇番○号に置く
会社の場所が移動する可能性もありますので、①の方法で記載しておけば近場の移動であれば定款を変更せずに済みます。
・登記申請書にどのように記載すれば良いのか
登記申請書は定款とは異なり、住所を番地まで記載するルールになっています。
ビル名、部屋番号までは記載しなくても良いですが、記載しても良いです。 会社の登記簿謄本は、定款ではなく登記申請書に記載した本店所在地が載せられます。
なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、税理士法人を母体とし、社会保険労務士法人吉井財務、司法書士法人吉井財務と連携して業務を行っています。 岡山県内で唯一、グループ社内には他にも行政書士を含め4つの士業でワントップにサポートする体制が整っており、会社設立から融資、助成金相談、税務、労務、建設業許可申請など、トータルサポートが可能です!