【建設業許可5つの要件を解説】財産的基礎って何?
建設業許可
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建設工事を請負施工するには、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要であることから、建設業許可を受けるためには一定以上の資産を有していることが要件とされており、これを財産的基礎といいます。
財産的基礎は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なる基準が定められているので確認しておきましょう。
一般建設業許可の財産的基礎
一般建設業許可は、税込500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事を請負う建設事業者が受けなければならない許可です。この基準から、一般建設許可を受けるには次のいずれかの財産的基礎を有していることが要件とされています。
・自己資本が500万円以上ある
・500万円以上の資金調達能力がある
いずれかを満たせば良いという規定ですが、実務上は、自己資本が500万円に届かない場合に資金調達能力を証明するという取り扱いになっています。
法人の自己資本
法人の場合は、建設業許可を申請する日の直前の確定した決算書のうち貸借対照表における「純資産の部」の合計額がそのまま自己資本として評価されます。 この自己資本が500万円以下の場合は、次項の500万円以上の資金調達能力を有することを証明する必要があります。
500万円以上の資金調達能力とは
こちらはシンプルで、金融機関で500万円以上の預金残高証明書を発行してもらえばOKです。あくまで証明しているのは資金調達能力なので、建設業許可申請直前に一時だけ口座に入れた残高でも問題ありません。
この預金残高証明書の有効期限は申請の日から遡って1ヶ月以内なので注意しましょう。
会社設立直後の場合
会社設立後、第1期決算を迎える前に申請を行う場合、設立時貸借対照表により純資産が500万円以上であれば自己資本500万円以上の要件をクリアしていることになります。設立時資本金が500万円未満である場合は、通常通り500万円以上の預金残高証明書を用意しましょう。
許可更新時の財産的基礎
建設業許可には5年に一度の更新がありますが、許可取得以降の事業年度終了届を毎年しっかり提出していれば自己資本が500万円未満でも問題ありませんし、また、預金残高証明書の提出も求められません。そもそも事業年度終了届の未提出があると更新は認められないので、一般建設業許可における更新においては資産要件が実質ないものという扱いとなっています。
特定建設業許可の財産的基礎
特定建設業許可業者は、規模の大きな工事請負が想定されているため、下請負人保護のため一般建設業許可より厳格な要件となっており、次の4つを直前の決算において満たす必要があります。
欠損比率20%以下
流動比率75%以上
資本金2,000万円以上
純資産額4,000万円以上
この基準については、やはり申請直前の決算における貸借対照表により判断されますが、資本金だけは決算確定後に変更しても構いません。
欠損比率20%以下
{繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)}÷資本金×100
上記計算式により算出された数字が20以下であれば問題ありません。
そもそも繰越利益剰余金に負の額がない場合は計算するまでもなく欠損比率の要件をクリアしているということになります。
流動比率75%以上
流動比率とは、1年以内に現金化できる資産が、1年以内に返済すべき負債をどれだけ上回っているかを表すもので、会社の短期的な支払能力や安全性が分かります。
流動資産合計÷流動負債合計×100
上記計算式により算出された数字が75以上であればOKです。
流動資産合計が流動負債合計より1円でも多ければ計算するまでもなく要件を満たしていることになります。
資本金2,000万円以上
資本金の額とは、法人の場合は登記されている資本金、個人事業の場合は直前決算における財務諸表の期首資本金のことをいいます。
現金出資、現物出資等の内訳は問われませんし、他科目からの振り替えでも問題ないので、繰越利益剰余金を資本金に組み込んで資本金2,000万円を満たす会社も多いです。
純資産4,000万円以上
一般建設業許可の項目で説明した自己資本と全く同じ考え方で、単純にその額が4,000万円に増えると考えてください。
決算直前の試算で純資産4,000万円に届かなそうだけど、どうしても特定建設業許可がほしいという人は、期中に純資産が4,000万円に達する額を増資(資本金を増やす)という方法も考えられます。
会社設立直後の財産的基礎
一般建設業許可と同様、第1期決算前であれば、設立時貸借対照表における純資産が4,000万円以上であれば要件を満たしていることになります。つまり、会社設立直後に特定建設業許可を申請するには、設立時資本金は4,000万円以上にする必要があるということです。
許可更新時の財産的基礎
一般建設業許可と異なり、特定建設業許可の場合は5年に一度の更新審査においても直前決算における財産的基礎を満たしている必要があります。毎年提出する決算変更届ですが、特定建設業許可業者の場合は、更新直前の決算変更届において資産要件を満たしているかしっかり確認しましょう。
財産的基礎まとめ
建設業許可の財産要件は、建設事業者の経営安定性、工事施工能力を計る重要な審査項目です。
まずは、一般建設業許可・特定建設業許可のどちらが必要なのかを明確にし、現時点でその財産的基礎を有していない場合は、計画的に要件を満たせるような運営をしましょう。
特定建設業許可取得を目指される建設事業者で、現時点で特定建設業許可要件を満たしていない場合は、まずは一般建設業許可を取得して将来特定要件を満たした時に特定建設業許可に切り替えるということも可能です。
更に、特定建設業許可取得後は許可を維持するために自社の決算内容をしっかり把握できるようにしておきましょう。