社会保険に加入しないと建設業許可は取れないの?
建設業許可
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建設業界では、社会保険未加入者が多いことが長年問題視されていました。
建設業は特に身体を酷使するため、怪我や病気のリスクが高い傾向にあります。
もしも社会保険に加入していないと、万が一のときに十分な補償を受けられません。
また社会保険に加入できる環境が整っていないと、人材が流出しさらなる人手不足を招く恐れもあります。
社会保険に加入する環境を作って加入率を上げるために、2020年10月から施行された改正建設業の中で、建設業許可の要件に社会保険の加入が義務付けられました。
それにより、今後は建設業許可の各種申請時に社会保険の加入が認められない場合、申請が受理されなくなります。
加入義務がある社会保険とは
強制適用事業所の場合
1.健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・建設国保等)
2.厚生年金保険
3.雇用保険(常時1人以上の従業員を使用している場合)
建設業許可新規取得・更新の際には加入状況を証明する書類を提出しなければなりません。
ア 健康保険(全国健康保険協会)に加入している場合以下のいずれか
・納入告知書 納付書・領収証書
・保険納入告知額・領収済通知書
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印有のもの)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
イ 組合管掌健康保険に加入の場合
・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書
・(厚生年金保険について)上記アのいずれか
ウ 国民健康保険に加入の場合
(厚生年金保険について)上記アのいずれか
雇用保険への加入を証明する書類
雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかを
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」
なお、事業開始後間もないため、保険料の領収証書等がない場合は、届書の写し(受付印があるもの)などで代用します。
近年の建設業界では、強制適用事業者であるにも関わらず社会保険に未加入の業者は現場入場を認めないなど、業界をあげて対策が進んでいましたので、今回の許可要件化は自然な流れと言えます。
まだ未加入の場合は社会保険労務士などの社会保険の専門家にご相談下さい。