【建設業許可取得後に必要な手続きは?】事業年度終了届編

建設業許可


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毎年、事業年度が終了したら“決算後4ヶ月以内”に事業年度終了届を作成し、提出を行います。

事業年度終了届の作成は、税務署に提出する決算報告書をもとに作成されます。

決算後~2か月間は決算報告書の作成と申告がありますので実質は残り約2ヶ月で事業年度終了届を作成し、提出しなければなりません。

提出期限が4ヶ月もあるから、と余裕を持っていると期限内に提出が出来なくなる可能性もあるので注意が必要です!

また、期限内に届出を行わなかった場合は、業務改善報告書の提出や悪質なケースは罰則も科されますので、必ず期限内に届出を行いましょう。

各都道府県により必要な書類、作成方法が異なる場合があるので事前に確認を行う必要があります。

下記の書類は、事業年度終了届を提出する時に必要となる書類の一例です。

①変更届書(表紙)

②工事経歴書

記載内容としては、許可を受けた業種毎に注文者、工事名や工事を行う場所、元請下請別、配置技術者等を記載します。経営事項審査を受けるか受けないかによって記入方法が異なる場合があります。

③直前3年の各事業年度における工事施工金額(直近3年分)

申請をする日より、直近3年分の各事業年度に完成した建設工事の施工金額を業種ごとに分けて記載します。

許可を受けていない建設工事については、その他の建設工事の施工金額に記載します。

決算期変更した場合には、最低4期分の記載が必要となります。

【財務諸表】

下記の財務諸表と書かれている書類は、税理士の方が作成した決算報告書をそのまま転記する事は出来ません。建設業用に財務諸表を作成し直す必要があります。

④貸借対照表及び損益計算書(財務諸表)

⑤完成工事原価報告書(財務諸表)

⑥株主資本等変動計算書及び注記表(財務諸表)

⑦事業報告書(株式会社の場合のみ)

⑧附属明細表(必要な場合のみ)

【その他】

⑨納税証明書 許可を受けた行政庁により提出する納税証明書が異なります。

⑩使用人数(必要な場合のみ)建設業に従事する従業員の人数の内訳

⑪健康保険等の加入状況(必要な場合のみ)

許可を受けた行政庁によって提出する書類が異なりますので、詳しくは各行政庁がHP等で公開している建設業許可の手引きを参考に作成して下さい。

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