消費税 かからないのにあえて課税を選択するのは?

節税・税金


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設立1期目に大きな初期投資がある場合には要検討!消費税の課税事業者になる?ならない?

大きな初期投資や大きな買い物をする場合に、支払った消費税が戻ってくる可能性があります。

この還付を受けるためには、設立1期目が終わるまでに、消費税の課税事業者となる届出を出す必要があります。

資本金1,000万円未満の新設の法人は、課税事業者を選択する届出書を提出しない限り、設立1期目は消費税の免税事業者になりますので、設立1期目の出費次第で課税事業者になるか検討するとよいでしょう。

■課税事業者選択届出書を提出した際の留意点

「課税事業者選択届出書」を提出してから2年間は、下記点に留意する必要があります。

・免税事業者に戻ることができない
・簡易課税制度を選択することができない

さらに、届出書を提出してから2年の間に100万円以上の固定資産を買った場合等は、上記の2年間が3年間に延長されてしまいます。

必ずしも還付を受けるために課税事業者を選択することが得になるかはわからないので、事業計画や売上予測・設備投資予定を鑑みて検討することが必要になります。

■課税事業者選択届出書の提出期限はいつ?

原則は課税事業者になろうとする期間の前期の間が提出期限となりますが、設立1期目の場合前期が存在しないので、設立1期目が終わる日までが提出期限となります。

■免税事業者に戻りたいときは課税事業者選択不適用届出書の提出をお忘れなく

免税事業者が課税事業者選択届出書を提出していて、提出後2年を経過した時から免税事業者に戻りたい場合には、「課税事業者選択不適用届出書」の提出をしないと免税事業者に戻ることができません。

なお、この届出書は、免税事業者に戻ろうとする期間の前期の間が提出期限となりますので、留意が必要です。

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