5番目に検討すべき節税方法 社宅
節税・税金
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■社宅は節税になりますか?
なります。
社宅が賃貸の場合と会社物件の場合があり、役員と従業員によって取り扱いが違います。
役員の場合に限定して説明します。
〇賃貸の場合
まず建設業の会社にて賃貸借契約をする必要があります。
当然に敷金、保証金は会社にて負担できます。
毎月の賃料は会社で経費にできますが、一部本人が負担する必要があります。
その負担額は、毎月の賃料の50%です。
これを負担しないと、全額が役員報酬に上乗せして税金がかかりますので注意してください。
〇会社物件の場合
この場合の本人負担額は、物件の規模に応じて固定資産税額から専門的な計算をします。
岡山の税理士などの専門家にお尋ねください。