【建設業許可5つの要件を解説】経管(けいかん)って何?
建設業許可
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建設業許可を取得するにあたって5つの要件というのがありますが、その中でも特に重要で難しいのが、この経営業務の管理責任者(略して経管)と呼ばれるものです。
経営業務の管理責任者とは、建設業許可を取得しようとする会社の業務上の取引責任を負う地位にあり、建設業の経営業務を総合的に管理する者のことです。適正な経営体制を担保するため、一定の経営に関する経験を持った人が常時勤務することが義務づけられています。
経営業務の管理責任者になる為の最も簡単な要件とは?
①過去に5年以上、建設業の会社で役員(取締役・個人事業主など)として経営経験をしたことがあり、建設業許可申請日時点で申請会社の取締役に就任している
②営業所に常時勤務(休日以外フルタイムで勤務)している
どのように証明するの?
経営業務管理責任者要件を満たしている場合、裏付けする書面を提出または提示して証明する必要があります。
①過去に5年以上、建設業の会社で役員(取締役・個人事業主など)として経営経験をしたことがあり、建設業許可申請日時点で申請会社の取締役に就任している場合
A.経営を管理した5年以上の期間が自社または他社法人の役員の場合
取締役であったことが確認できる商業登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
社会保険加入履歴、出勤簿、賃金台帳等
経営を管理した5年以上の期間の建設工事請負契約書(原本)又は注文書とその請書コピー、工事台帳 等
B.経営を管理した5年以上の期間が個人事業主の場合
確定申告書の控え(税務署での収受印のあるもの)
経営を管理した5年以上の期間の建設工事請負契約書(原本)又は注文書とその請書コピー、工事台帳等
これらの書類を提出または提示して、実際に建設工事を施工し完成させた経験を証明します。
要は営業所に看板を掲げていただけであるとか、営業は行っていたが受注実績がない場合などは経験に含まれません。
②営業所に常時勤務(休日以外フルタイムで勤務)している場合
・健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書又は被保険者資格取得確認通知書(原本)
出勤簿、賃金台帳等
これらの書類を提示することで休日その他勤務を要しない日を除き、毎日所定の時間勤務して経営を常時管理していることを証明します。
住民票の居住地から営業所までが常識的に考えて通勤可能な距離であることも重要なチェックポイントです。