【建設業許可5つの要件を解説】欠格事由って何?

建設業許可


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建設業許可には、建設業法によって欠格要件というものが定められています。

欠格要件に該当してしまう場合、その他すべての要件を満たしていても許可を受けることができません。

建設業許可の取得を検討する場合、まずは自社が欠格要件に該当しないかどうかをしっかり確認する必要があります。

建設業許可の欠格要件とは

許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合

役員等、支配人及び営業所の代表者が次のいずれかに該当しているとき

Ⅰ.心身の故障により建設業を適切に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)又は破産者で復権を得ない者

Ⅱ.建設業の営業停止又は禁止期間が経過しない者

Ⅲ.不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により建設業の許可を取り消されてから後5年を経過しない者(許可取り消しを免れるため、 廃業届を提出した者を含む。)

Ⅳ.禁錮以上の刑若しくは次の法令違反で罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律の一定の条文)

Ⅴ.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

Ⅵ.未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者

Ⅶ.役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいるもの

Ⅷ.暴力団員等がその事業活動を支配する者

欠格要件に該当しないことをどのように証明するの?

欠格要件に該当しない場合は以下①②③の書類を提出することで証明できます。

①誓約書(様式第六号)

これは証明書ではないですが、申請書類として提出しなければいけない書類です。

申請者やその役員等に欠格要件該当者がいないことを誓約する書類です。

②登記されていないことの証明書

現在の後見人制度では、成年被後見人や被保佐人になればその旨が登記されます。

この「登記されていないことの証明書」とは、欠格要件のひとつである「成年被後見人や被保佐人」に該当しないことを証明するための書類です。

建設業許可申請会社で役員登記をされている方全員分が必要です。

株主のみの場合は必要ありません。

法務局で発行してもらうことができます。

③身分証明書

身分証明書は、成年被後見人や被保佐人、または破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨が記載された市町村の長の証明書です。

建設業許可申請会社で役員登記をされている方全員分が必要です。

株主のみの場合は必要ありません。

本籍地の市区町村の戸籍事務担当課で発行してもらうことができます。

窓口申請のほかにも郵送申請に対応している場合がありますので、本籍地の市区町村窓口にお問い合わせ下さい。

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