【登記事項の決め方・注意点】1株あたりの金額はどう決める

会社設立


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岡山で建設業の株式会社を設立する場合では、定款に1株あたりの金額を決めておく必要があります。決め方と決める際のポイントを押さえておきましょう。

〇1株あたりの金額の決め方は自由

1株あたりの金額は、現在の会社法に決まりはなく、1株1円でも100万円でも発起人が自由に決められます。

多くの場合、手持ちの株式数がわかりやすいよう1株1万円としたり、旧商法の名残で1株5万円としたりしています。

ただ、自由に決められるとは言え、資本金が1円であれば必然的に1株1円となります。

また、例えば発起人2人のうち1人が3万円の出資、1人が7万円の出資をするとします。その場合、1株あたりの金額は最高3万円となりますが、3万円では7万円を割り切れません。

割り切れる数でなくてはならない決まりはないですが、理由なくわかりにくくする必要はないでしょう。

最大公約数の1万円とするのがわかりやすく妥当と言えます。

〇1株あたりの金額が高い・低いことのデメリット

自由に決めていいと言われても、何もわからない状態で決めるのは難しいものです。

1株あたりの金額を低くすると、あるいは高くするとどんなデメリットが生じ得るのかについても見ておきましょう。

・1株あたりの金額を高くするデメリット

1株あたりの金額が高いと、出資による資金調達をする場面でデメリットとなり得ます。

つまり「資金が集まりにくくなる」可能性があるということです。

1株=1万円なら気軽に出資できても、1株=500万円となると話は違ってくるでしょう。

自分が出資するにしても同じです。

・1株あたりの金額を低くするデメリット

1株あたりの金額を低くすると、株主総会での議決権を容易に他者に握られる危険性が生じます。

株主総会では、決議の際に1株=1票を投じることができます。

1人で100万円を出資した場合、1株=100万円なら1票ですが、1株=1万円なら100票の票数をもつことになるからです。

また、少額で株式を保有できるとなれば出資してもらいやすくなる反面、より多くの人が経営に口を出せる状態となり、企業運営に不都合が生じる可能性も考えられます。

さらに株式を保有する人数が多ければ多いほど、株主名簿の作成や株主総会招集の際の事務手続きなどでも作業が増えることになります。

なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、岡山県内で税理士法人を母体とし、社会保険労務士法人吉井財務、司法書士法人吉井財務と連携して業務を行っています。岡山県内で唯一、 グループ社内には他にも行政書士を含め4つの士業でワントップにサポートする体制が整っており、建設業の会社設立から融資、助成金相談、税務、労務、建設業許可申請など、トータルサポートが可能です!

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