令和6年度 業務改善助成金とは?
助成金・補助金
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業務改善助成金とは、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行った場合、その費用の一部を助成する仕組みです。
賃上げの計画と設備投資等の計画を立案・申請し、計画通り遂行した事業の結果を報告することで、最大600万円が支給されます。
会社設立後、事業運営を進めていくうえで、従業員の賃上げや設備投資は非常に重要です!建設業で本助成金を活用した事例もたくさんあります!ぜひ活用していきましょう!
なお、事業場内最低賃金とは、雇用から3ヶ月が経過した労働者が受け取る事業場内で一番低い時間給のことをいいます。最低賃金法に基づき厚生労働省が定める地域別最低賃金以上の範囲内で、各事業所で任意に定められる金額を指します。
それでは以下で詳細をご紹介します。
対象となる事業者
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
※申請は事業所(工場や事務所等)ごとに行います。
対象となる経費(設備投資等)
建設業では主に以下のような設備投資が対象になった事例として挙がっています。
・建設機械
・測量機器
・CAD
・斜面対応型の小型草刈機
・型枠自動洗浄機
・来客感知システム監視カメラ及びモニター
・積算見積もりや工事管理などのソフトウェア
・塗装機械
・配管・運搬機材 など
※その他経営コンサルティングや店舗改装等も対象になる可能性があります。
※特例事業者(物価高騰等要件や賃金要件)は助成対象経費の拡大がされます。
※特に物価高騰等要件(原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者)を満たす場合は、通常は対象外となるパソコンや自動車などの費用も対象となります。
令和6年度 業務改善助成金の助成上限額・助成率
■助成上限額は、引き上げる最低賃金額と労働者数、事業者規模により異なっており、30円コース、45円コース、60円コース、90円コースの4つのコースに分かれています。
例えば、事業者規模が30人以上の事業者が、労働者1人の最低賃金を30円引き上げた場合には、30万円を上限として助成されます。
■助成率は、事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金により、以下のように異なります。
900円未満 : 9/10
900円以上950円未満 :4/5(9/10)
950円以上 :3/4(4/5)
※()内は生産性要件を満たした事業場の場合
令和6年度 業務改善助成金 申請から支給までの流れ
- 交付申請:都道府県労働局に交付申請書や事業実施計画書などの必要書類を提出
- 交付決定:審査が行われ、交付決定が通知
- 事業の実施:申請内容に基づき、賃金の引き上げや設備の導入などの事業を実施
- 事業実績報告:労働力に事業実績報告書や助成金支給申請書などを提出
- 交付額確定:事業実績報告書等の審査で適正と認められれば、交付額が確定
- 助成金受領:労務局が支払いを行い、助成金が振り込まれる
令和6年度 業務改善助成金 申請期限および事業完了期限
申請期限 :2025年(令和6年)12月27日
事業完了期限 :2025年(令和7年)1月31日
以下の点は注意しましょう!
・交付決定前に導入した対象設備は助成の対象外(必ず決定後に導入を進める)
・予算の関係で申請期限の前に募集終了になる場合もあるため早めの申請を!
本助成金は予算の範囲内で運用されるため、交付件数が多ければ早期に募集が打ち切られる可能性があります。活用を検討しているのであれば、なるべく早く交付申請を進めるのがおすすめです。
会社設立後、売上向上を図るうえで、設備投資は非常に重要です!
こういった助成金をしっかり活用して、従業員の賃金アップを図るとともに、設備投資も実施してきましょう!
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