事業目的を書く際の注意点
会社設立
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岡山県で建設業の会社設立する場合、事業目的を書く際に、注意しなければならないことがあります。
定款作成前にしっかりと理解しておきましょう。
誰にでもわかるように書く
事業目的は誰がみてもわかるよう明確に定める必要があります。
「明確」とは「一般的に理解が容易である」ということであり、例えば業界用語や難しい専門用語が多いと明確とは言えません。
また過度に広範な事業目的も明確性を欠きます。
例えば「適法性を有する一切の行為」という事業目的では、あまりに多くのことを含むため明確とは言えないでしょう。
明確性を厳密に定義することは難しいですが、一般的に理解可能であるかどうかという視点で判断してください。
将来予定している事業も盛り込む
事業目的は定款に複数記載することができ、それぞれの事業目的が関連している必要もありません。
実際多くの会社では、業種をまたいだ複数の事業目的が定められています。
そのため現在活動している事業だけに限らず、将来進出を予定している事業も記載しておきましょう。
ただし目的が多すぎると会社の実態が見えづらくなり、取引先や金融機関に不信感を抱かれる可能性があります。
事業目的は、多くても10~15個前後が一般的ですので、これをひとつの目安として自分なりに適切な数を考えてみてください。
「附帯関連する一切の事業」の記載を入れる
事業目的には「〇〇及び〇〇の製造および販売」といったように、会社が行う可能性がある事業活動が列挙されますが、最後は「前各号に附帯する一切の事業」という記載を入れるのが一般的です。
この文言を入れておくことで定款の事業目的と完全に一致しなくても、関連する事業であれば目的の範囲内と認められるのです。
会社が成長していくためには、日々新しいことにチャレンジしなければならないため、事業内容も少しずつ変化していきます。
そのため会社設立以前の段階で、将来の事業内容を厳密に定めることは難しい場合もあるでしょう。
そこで定款の事業目的の最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」の文言を記載しておけば、ある程度は柔軟に事業が営めるようになるのです。
許認可に必要な事業目的を確認する
定款の事業目的に不備があると許認可の申請が通らないことがあります。
もし会社設立後に許認可申請が認められなかった場合、定款の事業目的を変更する必要があります。
定款変更には手間や費用もかかるので創業の段階では許可は考えていない方も、建設業の許可を見据えた事業目的にしておくことをおすすめします。
⇒許認可に関する事業目的の定め方は、「建設業の許可のための事業目的の決め方」をご参照ください。
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