【登記事項の決め方・注意点】設立日

会社設立


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1 登記申請と設立日

岡山県で建設業を創業する際、会社設立の登記申請した日に、効力が発生します。つまり、設立日は申請日になります。

株式会社はその本店所在地において、設立の登記をすることによって成立すると会社法にも定められています。

ただ、法務局は平日のみ開いており、土日祝日は業務を行っていません。そのため会社の設立日として選べる日は、法務局が開いている平日だけで、土日祝日はその対象外です。また、大晦日や正月三が日も法務局は開いていないので要注意です。

2 六曜にこだわった設立日

会社の設立日を決める場合、六曜にこだわって決める人も少なくありません。

六曜とは、日によって決められている運勢や吉凶などの暦注のことを言います。六曜には、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口がありますが、その中で最も吉とされているのは大安です。

大いに安しという意味があり、大安の日は物事がうまくいくとされています。事業を始める日としても縁起がよく、六曜にこだわって会社の設立日を選ぶ場合、大安の日を指定する人が多いです。

一方、六曜の中で最も凶とされているのが、仏滅です。仏も滅ぼしてしまうほど最悪の日という意味なので、これから事業を始めるための日としてはふさわしくありません。

したがって、六曜にこだわって会社の設立日を選ぶ場合、仏滅の日を避けるのが一般的です。

3 商業なら縁起のよい設立日を

会社を設立して事業を始めようとする人は、皆その後の発展を願っていることでしょう。

そのため商業目的で会社を設立する場合、縁起のよい日を設立日にする人も多いです。

縁起のよい日の中にもいろいろありますが、その中の一つに8のつく日があげられます。8を漢字にすると八になりますが、二つの線が下に向かって広がっていることから、末広がりを意味します。

会社の設立後、事業を発展させていくためには、人とのつながりも広げなければなりません。

そのため末広がりを意味する8のつく日は、事業を始めるにあたって縁起のよい日とされ、会社の設立日として選ばれるのです。8月に会社設立をすれば日だけでなく月にも8がつくので、縁起のよさも一段とあがります。

4 節税を考慮した設立日も

会社を設立後、事業によって得た利益を少しでも自分のものにするため、節税を考えている人もいるでしょう。

節税方法はいろいろありますが、会社設立の段階から始めることもできるのです。会社の設立日を1日以外の日にすると節税につながります。なぜなら会社が支払う法人住民税の均等割の額を、抑えられるからです。会社の設立日にこだわりがない人は節税を考慮して決めてみてはいかかでしょうか。

5 郵送の場合は特に注意が必要

会社設立の登記申請方法は、法務局まで足を運んで直接提出する方法、オンラインで申請する方法、登記書類を郵送する方法があります。

特定の日を会社の設立日としたい場合、必ずその日に登記申請をして、法務局で受け付けてもらわなければなりません。

郵送で登記申請する場合は、注意しなければなりません。郵送した登記書類は、基本的に法務局へ届くのは翌日以降です。そのため決めた会社の設立日に登記申請するためには、その前日に書類を発送する必要があります。当日に登記書類を発送してしまうと、その日のうちに登記申請できなくなるので気をつけましょう。

6 まとめ

建設業の会社を設立して事業を始めようとしている人は、それぞれ抱いている思いがあります。

そのため縁起のよさや節税などを考慮して会社の設立日を決める人も少なくありません。

また法務局の開いている日から決めなければならないので、会社の設立日は、必然的に平日となります。

決めた会社の設立日に登記申請を実現させるには、法務局まで足を運んで直接提出する方法か、オンライン申請の方法を利用するとよいでしょう。

なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、税理士法人を母体とし、社会保険労務士法人吉井財務、司法書士法人吉井財務と連携して業務を行っています。 岡山県内で唯一グループ社内には他にも行政書士を含め4つの士業でワントップにサポートする体制が整っており、会社設立から融資、助成金相談、税務、労務、建設業許可申請など、トータルサポートが可能です!

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