建設業の許可のための事業目的の決め方
会社設立
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岡山県で建設業の許可を取得する場合、事業目的に特定の文言を入れる必要があります。
また、事業目的は変更する度に登録免許税3万円がかかります。
建設業の会社設立をする場合は、今後する可能性のある事業なども含め、最初の設定の段階で、ある程度範囲をもたせて記載しておくことをおすすめしています。
岡山県での建設業における、事業目的の記載方法を3パターンご紹介します。
【建設業 許可業種29種】
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井(さくせい)工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
①上記から選んで個別で記載するパターン
メリット:何をしている会社かわかりやすいです。
デメリット:事業が拡大した際に、追加の手続きが必要になるため、費用が発生します。
②包括的に記載するパターン
メリット:事業が拡大した際の定款変更・登記手続きが不要
「建築・土木工事の施工及び請負」
⇒赤色以外の工事をカバーできます。赤色の工事業は許可のため、追加で個別に記載する必要があります。
③主力とする業務を具体的に書いたうえで、最後に「建築・土木工事の施工及び請負」もいれておくパターン
メリット:何をしている会社かわかりやすいうえに、事業拡大の際のカバーもできます。
〇注意しましょう
上記はあくまでも一例です。
許可申請する地域によって、事業目的として記載しなければならない書き方が違う場合がございます。事前に確認することをお勧めいたします。
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