【登記事項の決め方・注意点】資本金の額

会社設立


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会社自体は資本金1円からでも設立は可能です。

また元手資金をすべて資本金にする必要もありません。

ただ、資本金の額は融資金額・建設業の許可・消費税に影響することがありますので要注意です!!

岡山県で建設業許可を見据えた、会社設立を検討している場合の、資本金の額の設定に関する注意事項をみていきましょう。

〇建設業許可のための資本金の額の設定

建設業許可には、財産的基礎または金銭的信用を有すること、という要件もあります。

具体的には、一般建設業許可であれば、資本金500万円以上(または預金残高500万円以上など)、特定建設業許可であれば、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上(かつ、流動比率75%以上、欠損比率20%以下)という要件になっています。

〇一般建設業の場合

上記の、「資本金500万円以上(または預金残高500万円以上など)」とは、以下のどれか一つを証明することができればクリアします。

①自己資本が500万円以上あること

②500万円以上の資金調達能力があること

③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

つまり、「資本金の額がいくら以上必要」といった要件はありませんが、設立時の資本金の額を500万円以上に設定しておけば問題ありません。

〇特定建設業の場合

特定建設業許可の場合、以下4つの財産要件を全て満たす必要があります。

①欠損の額が20%を超えない

②流動比率が75%

③資本金が2,000万円以上

④自己資本が4,000万円以上

設立初年度に特定建設業の許可を取得したいのであれば、資本金2,000万円では足りません。なぜなら、自己資本4,000万円以上という要件もあるからです。

設立初年度から特定建設業の許可を取得する場合には、設立時の資本金を4,000万円以上に設定しましょう(流動比率75%以上や欠損比率20%以下という要件は、設立初年度であれば必ず満たします)。

注意したいのは、資本金が3,000万円を超えると、一部の税制優遇(中小企業投資促進税制における税額控除など)が受けられなくなるということです。(後述します)

どうしても資本金を3,000万円以下に抑えたいのであれば、残りの1,000万円は地道に利益をためていくしかありませんが、特定建設業は更新ごとに財産的基礎の要件を満たしている必要がありますので、資本金が厚いことに越したことはありません。

資本金3,000万円以下の税制優遇が自社にとって必要なものかを判断した上で、資本金の額をご検討ください。

〇資本金が少ないほど税金は安くなる

基本的に資本金が少ないほど税金面で有利になります。

ただし資本金が少なすぎると融資を受けにくくなる、対外的な信用力が低下する、といったデメリットもあります。

資本金は事業のための元手資金のうちの一部なので、少なすぎると資金が枯渇する可能性も。元手のかからないビジネスなら資金面は問題ないかもしれませんが、対外的な印象もあるので、さすがに資本金1円などはあまり推奨はされていません。

さらに資本金の金額によって税金が変わるラインは以下の通りです。

 ・1,000万円

 ・3,000万円

 ・1億円

初めての会社設立でいきなり1,000万円以上も資本金を設定する人は稀だと思いますので、資本金と税金の関係を気にする必要はありません。

・資本金1,000万円と税金の関係

資本金1,000万円が1つ目の基準になると前述しましたが、変わってくる税金は消費税です。1,000万円を超えると課税事業者に該当し、消費税の納税義務が生じます。

事業規模が小さい企業や、個人事業主から法人成りした方は、多くても資本金数百万円に抑えるケースが一般的です。

・資本金3,000万円と税金の関係

資本金3,000万円以下で、なおかつ青色申告をしている場合、特定中小企業者等の区分に該当します。特定中小企業者等に当てはまると税額控除が受けられ、具体的にはリース総額×7%の税金免除となります。

・資本金は数百万円であれば税金面での損はない

資本金額によって優遇措置が受けられなくなるのは、1,000万円が最初の基準です。しかし1円など極端に少ない場合、融資金額に影響するので注意が必要です。

なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、税理士法人を母体とし、社会保険労務士法人吉井財務、司法書士法人吉井財務と連携して業務を行っています。岡山県内で唯一、 グループ社内には他にも行政書士を含め4つの士業でワントップにサポートする体制が整っており、建設業の会社設立から融資、助成金相談、税務、労務、建設業許可申請など、トータルサポートが可能です!

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