【登記事項の決め方・注意点】決算月

会社設立


公開日:

〇決算月をいつにするかによって税金が変わる?!

法人は個人事業主とは異なり、決算月を自由に決定することが可能です。

そこで次に、岡山で建設業の会社設立をする場合に、決算月をいつにするのがベストなのか、税金の観点から解説します。

決算月によって変わるのは消費税

決算月によって変わってくるのは消費税で、免税期間が重要なポイントになります。資本金額が1,000万円を超えている場合、初年度から課税事業者として消費税納税の義務が生じます。

しかし資本金が1,000万円未満の法人に関しては、新規設立から2事業年度は消費税の納税が免除されます。つまり会社設立日からなるべく長く事業年度が続くように決算日を決めるのがベストなのです。

ちなみに売上高が1,000万円を超えなかった場合は、2事業年度経過後も消費税の納税義務はありません。ここも把握しておくとよいでしょう。

実際、何月決算の法人が多いのか

法人の決算月は、3月がもっとも多く、次いで6月、9月決算の企業が多いです。

理由は、日本の慣習に合わせて3月決算にしている企業が多いです。

では実際3月決算にメリットがあるのかというと、むしろデメリットの方が多いでしょう。

なぜなら、繁忙期が重なると税理士が忙しくて見つからない、見つかっても忙しくて連絡を取るのが難しい、といったことになります。また同様に税務署も混雑するので、手続きに時間がかかります。

自社にメリットのある決算月にすると良いです。

上で説明した通り消費税の観点や、税務署の混雑を避ける、事業の繁忙期を避ける、といった考え方があります。

決算月を後から変更することも可能

会社設立時に決めた決算月を永久に変更できないというわけではありません。

消費税の免税期間を最大限延ばすために決算月を決定し、免税期間が過ぎたら事業に都合の良い決算月に変更する、といったことも可能です。

決算月は登記に含まれていないので、変更の際に登記に関する手数料は必要ありません。また、税務署に異動届を提出する必要がありますが、煩雑な手続きではないので身構える必要もないでしょう。

〇まとめ

会社の運営や節税にも大きく影響する項目です。会社設立の手続きの際にはこれらを考慮して、充分に検討した上で決定することをおすすめいたします。

なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、税理士法人を母体とし、社会保険労務士法人吉井財務、司法書士法人吉井財務と連携して業務を行っています。岡山県内で唯一、 グループ社内には他にも行政書士を含め4つの士業でワントップにサポートする体制が整っており、建設業の会社設立から融資、助成金相談、税務、労務、建設業許可申請など、トータルサポートが可能です!

建設業創業完全ガイドを無料でダウンロード 建設業創業完全ガイドを無料でダウンロード

会社設立は何からはじめればいい?
資金調達や建設業許可について知りたい!

どんな事でもご相談ください

フリーダイヤルアイコン0120-226-456

受付時間:平日9時~18時

× まずは無料でご相談
LINE予約
資料請求