【建設業許可5つの要件を解説】専技(せんぎ)って何?
建設業許可
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建設業許可を受けるために必要な専任技術者。
専任技術者の要件を、一般建設業・特定建設業に分けて解説します。
専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者のことです。
具体的な業務内容は、見積もりの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどです。
営業所に常駐する必要があるため、工事現場に出ることはないのが基本です。
なお、建設業法では営業所ごとに専任技術者の配置が義務づけられているため、専任技術者がいなければ建設業許可を受けることはできません。
また、許可を受けた時点では専任技術者を配置していたとしても、退職などでポストが空いてしまった場合は建設業許可を維持できなくなるため、期間を空けず後任者を設置する必要があります。
なお、専任技術者は経営業務の管理責任者と兼務できます。
専任技術者になるための要件
専任技術者として配置するには、つぎの3つの要件をすべて満たす必要があります。
①営業所に常時勤務(休日以外フルタイムで勤務)している
②営業所の専任である
③一定の資格又は実務経験がある
①常時勤務と②専任を満たさない例として次のものが挙げられます
・居住地と営業所が著しく遠距離にあり常識上通勤不可能である
・他の営業所や工事現場で専任の業務に就いている
・アルバイト・パートスタッフである(短期雇用が前提のため)
どのように常時勤務を証明するの?
健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書又は被保険者資格取得確認通知書(原本)
賃金台帳、出勤簿等を提示して証明します。
③一定の資格とは?
専任技術者に必要な資格と実務経験は、一般建設業と特定建設業どちらの許可を受けるかによって異なります。一般建設業と特定建設業それぞれの専任技術者にはどのような資格・実務経験が必要なのか、詳しくみていきましょう。
一般建設業
一般建設業の専任技術者になるための要件 以下のどれかひとつを満たしていれば、専任技術者として配置できます。
・許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格を持っている(1級または2級相当)
・許可を受けようとする建設業種に応じて1業種につき10年以上の実務経験がある
・指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
必要な実務経験年数は、高卒なら5年以上で、大卒なら3年以上、専門学校卒なら5年以上。指定学科は、建設業の種類によって異なります。詳しくは国土交通省「指定学科一覧」を参考にしてください。
なお、実務経験とは建設工事の施工に直接関わる経験すべてのことを指します。営業や事務など建設工事に関係のない業務は実務経験に含まれませんのでご注意ください。
特定建設業
特定建設業については、より高度な資格や経験が必要となり、要件が厳しくなります。
以下のどれかひとつを満たしていれば、専任技術者として配置できます。
・許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格を持っている(1級相当)
・一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで、許可を受けようとする建設業の種類で請負金額税込4,500万円以上の指導監督的経験が2年以上ある者。
なお、指導監督的経験とは、現場代理人・主任技術者・工事主任・設計監理者・施工監督などとして、部下や下請けに対し工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します。