インボイス制度について教えてください。

節税・税金


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インボイス制度って何?

国が定めた請求書や納品書などに、インボイス(適格請求書)に必要な内容を記載すれば、仕入れにかかった税金を控除できる制度です。

消費税は、食料品などに適用される軽減税率(8%)と、標準税率(10%)が混在しており、商品を売ったり買ったりする際にどの税率を適用するのかわかりにくくなっています。

そこで、消費税の税率や税額を売手から買手に正しく伝えるために、インボイス(適格請求書)を発行することになりました。

インボイス制度の要件は?

インボイス制度における「インボイス」とは、以下の要件を満たした請求書を指します。

 ・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

 ・取引年月日

 ・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

 ・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率

 ・税率ごとに区分した消費税額等

 ・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

また、インボイス制度導入後は、売手である適格請求書発行事業者が発行した「インボイス(適格請求書)」を受領し保存することが、仕入税額控除の要件となります。

【売り手】               【買い手】

・適格請求書発行事業者の登録が必要   ・記載要件を満たしたインボイスを受領

・記載要件を満たしたインボイスを発行  ・受領したインボイスの保存

・発行したインボイスの写しを保存    ・請求書等受領後の業務フローの検討

インボイス制度の登録をするには?

インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者として税務署に登録することが必要となります。加えて、適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみです。そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があります。

<提出する届出>

・「適格請求書発行事業者の登録申請書」

・「消費税課税事業者選択届出書」※免税事業者のみ

※免税事業者がインボイス制度に対応するには、課税事業者となるための「消費税課税事業者選択届出書」と、適格請求書発行事業者となるための「登録申請書」を、納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。ただし、2023年10月1日から2029年9月30日まで日の属する課税期間中に登録事業者として登録を受ける場合、免税事業者は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、登録申請書のみで課税事業者となる経過措置が設けられています。

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