インボイス制度 経過措置(お助け制度)
節税・税金
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■知って得する、インボイスに関する経過措置!!
①免税事業者からの仕入れについて一部仕入税額控除が可能に
(原則)
建設業の免税事業者は適格請求書を発行することができないので、買い手は仕入税額控除を受けることができません。
(経過措置)
令和5年10月1日から令和8年9月までの3年間は従来の80%まで、令和11年9月までは従来の50%まで、の消費税の仕入税額控除を受けることができます。
国税庁「適格請求書等保存方式の概要」より引用
②届出不要の2割特例、免税事業者がインボイス登録のために課税事業者になったら
(経過措置)
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において、建設業の免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合には、仕入税額控除の金額を売上げに係る消費税額の8割(つまり、売上げに係る消費税額の2割が納税額)として計算できます。
また、2割特例を受けた建設業事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
国税庁「2割特例用 消費税および地方消費税の確定申告の手引き」より引用
★2割特例の要件★
・インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった建設業事業者
・一般課税、簡易課税のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに、2割特例の
適用を受ける旨を申告書に付記
※インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方は適用できません。
※2割特例の適用の有無に関して、申告後に修正申告や更正の請求により、その選択を変更することはできません。
③税込1万円未満の取引はインボイス不要に
(経過措置)
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間に行う税込1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書の保存がなくても一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、仕入税額控除の適用を受けることができます。
★少額特例の要件★
・基準期間における課税売上高1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下
・国内において行う課税仕入れのうち、一回の取引の課税仕入れに係る金額が税込1万円未満である取引