3番目に検討すべき節税方法 中小企業倒産防止共済

節税・税金


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中小企業倒産防止共済ってどういう制度?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、建設業の取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れをすることができます。

共済契約を解約した場合でも、解約手当金を受け取ることができます。自己都合の解約であっても、掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40ヵ月以上納めていれば掛金全額が戻ります(12ヵ月未満は掛け捨て)

建設業や中小企業は、たとえ自社の経営は健全であっても、取引先が突然倒産すればキャッシュフローが悪化して資金繰りに困ることがあります。そんな時、銀行などの金融機関から資金調達をしようとしても、銀行は融資に慎重になり、実際に資金を手にするまで時間を要することが少なくありません。そのような場合に、中小企業倒産防止共済の共済金で一時的な運転資金を確保することができます。

中小企業倒産防止共済で何ができる?

①無担保・無保証人で最高8,000万円まで借入れをすることができる(資金繰り)

取引先の会社が倒産した場合、「回収不能となった債権の返還が求められた際には、中小企業倒産防止共済制度を利用して無利子・無担保での貸付を受ける」ことができます。貸付が受けられる額は、基本的に回収不能となった建設業の売掛金債権返還請求権の額、および倒産防止共済制度の掛金総額の10倍(上限8,000万円)を比較し、いずれかの額が小さい方になります。制度の活用によって企業は資金繰りの悪化を防ぐと同時に、連鎖倒産リスクの軽減が可能です。

また、小企業倒産防止共済制度では建設業の取引先が倒産していない状況でも、緊急で事業資金が必要な場合に「一時貸付金」として利用できます。納付期間に応じて最大95%の金額の借り入れが可能です。

②支払った掛金は全額損金算入できる(節税効果)

中小企業倒産防止共済制度に加入した場合は、節税効果を享受することもできます。加入者が毎月共済に支払う掛金は、法人であれば損金に算入が認められ、個人事業主の場合でも必要経費として計上可能です。企業の税負担を軽減し、経営資源の有効活用につながります。

中小企業倒産防止共済の掛金については、毎月5千円~20万円の間(5千円単位)で掛金を自由に設定することができます。また、掛金は金額を変更することも可能で、掛金の上限はトータル800万円です。

③解約すると掛金が戻ってくる(貯金)

共済契約を解約した場合でも、解約手当金を受け取ることができます。自己都合の解約であっても、掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40ヵ月以上納めていれば掛金全額が戻ります(12ヵ月未満は掛け捨て)。つまり、掛け金全額が戻ってくる状況であれば、経費節税分を貯金しているのと同じ効果があります。

中小企業倒産防止共済のデメリットは?

①無利息だが貸付けを受けると利息分の掛金が控除

「借入れ後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除」、つまり1,000万円借りた場合は100万円、8,000万円借りた場合は800万円の掛金が消えてしまうので、貸付時に10%利息を取られているのと同じことになります。

ちなみに1,000万円の場合、年利4%で5年借りると約100万円の利息となり、8,000万円の場合、年利2.75%で7年借りると約800万円の利息となります。実際はこの利息を払ってお金を借りていることになるので、もし制度の利用を検討する場合は、考慮に入れるべきでしょう。

②納付期間が12カ月未満の掛け捨て、納付期間が40カ月未満の元本割れのリスク

中小企業倒産防止共済を解約した場合、今までに納付した掛金の返戻を受けることができます。注意すべきは、40カ月以上納付をしていれば100%戻ってきますが、40カ月未満だと元本割れになってしまうということです。特に12カ月未満だと0%(掛け捨て)となってしまうので注意が必要です。

③解約返戻金を受け取ったら全額が利益で課税

解約して返戻金を受け取った場合には全額が利益となります。すなわち、掛けるときは節税になりますが、解約して返戻金を受けとるときに節税した分の税金を納めなければいけません。

 中小企業倒産防止共済を節税につなげるためには、建設業の事業収入が赤字の年に解約し、税率を下げるかゼロにするという方法が考えられます。岡山の税理士と相談し、上手に節税するのがよいでしょう。

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