紙の定款と電子定款の違い
会社設立
公開日:
定款を紙にするか電子にするかの違いについて見ていきましょう。
建設業の会社を設立する際、「定款」という会社の基本的な事柄(社名や事業目的、本社所在地など)を定めた書類を作成する必要があります。
この定款を、「紙の定款」で行うか「電子定款」で行うかは自由に選べます。
・そもそも電子定款とは
「電子定款」とは、定款を電子署名付きのPDFファイル形式で作成したものを言います。
以前は「紙の定款」(文書で作成された定款)のみでしたが、平成14年から電子定款も可能となりました。
・紙での認証には印紙代がかかる
紙の定款で認証の手続きを行う場合は、定款に収入印紙を貼り付ける必要があります。
収入印紙とは、契約書など重要な情報を文書として作成する際に必要な「印紙税」を納めるために購入するものです。株式会社の定款の認証には、4万円の収入印紙が必要です。
・電子定款にはソフトなどが必要
電子定款を選択した場合、収入印紙を貼ることができず、印紙代を負担する必要はありません。
4万円が不要というのは大きいですが、電子定款を作成するためには「電子署名」という手続きを行う必要があり、そのために費用がかかります。
この電子署名の手続きを行うためには、専門ソフト(「Adobe Acrobat」など2万円程度)や、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタ(2,000円程度)が必要です。つまり購入しなくてはなりません。
紙の定款と比べると費用は少し押さえられますが、電子署名の手続きなどは経験がない人やパソコン操作に慣れていない人には複雑なものです。
また、電子定款の場合はデータの保存や閲覧のための料金を支払う必要もあります。
・専門家への依頼なら電子定款は無料
司法書士などの専門家に依頼した場合には、電子定款のためのソフトやカードリーダライタを購入する必要はありません。専門家の事務所であれば、必要な機器は揃っているからです。
・費用対効果を考えれば専門家への依頼が◎
岡山県内で建設業の会社設立をする際、自力で会社設立の手続きを行う場合と、専門家に依頼する場合とで比較しても、費用はほとんどかわらないのが実情です。 費用に大差なく作業の手間や時間が省け、本業に専念でき、ミスも防げるわけですから、専門家に依頼するメリットは大きいのではないでしょうか。会社設立登記の専門家と言えば司法書士です。
なお、当サイトを運営する「吉井財務グループ」は、税理士法人を母体とし、社会保険労務士法人吉井財務、司法書士法人吉井財務と連携して業務を行っています。 岡山県内で唯一、グループ社内には他にも行政書士を含め4つの士業でワントップにサポートする体制が整っており、建設業の会社設立から融資、助成金相談、税務、労務、建設業許可申請など、トータルサポートが可能です!