【登記事項の決め方・注意点】役員は誰にするのか

会社設立


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建設業の会社設立に際に、役員を決めるということは「会社を経営するメンバー」を決めることです。役員を誰にするということは、後から他の方法で挽回することが最も難しい意思決定といえるのではないでしょうか?

※法律上は役員とは取締役、監査役、会計参与などを含みますが、本記事では「取締役」のみを対象にしています。

〇建設業許可を見据えた役員設定

建設業の許可は、要件の中でも特に“人”に対しての要件が多く、その内容を満たす為には様々な資格や経験が必要となります。

岡山県での建設業において、下記の要件をすべて満たすことが必要となってきます。

①経営業務の管理経験等を有する常勤役員がいること

②専任の技術者がいること(営業所ごとに)

③誠実性がある

④財産的基礎が安定している

⑤欠格要件に該当しないこと

上記①が、役員設定に関係する部分です。

管理責任者とは、過去に建設業で経営の経験をした事がある人のことを指します。

該当する者としては、法人だと常勤の取締役・代表取締役など(役員のうち1名)

個人事業の場合は、個人事業主または登記された支配人、これらに該当する者のみが責任者になることができます。※ここでの役員は、監査役や執行役員などは該当しませんので注意です。

〇家族や知人を役員とするケース

こちらは中小企業や設立間もない企業でよく見られるケースです。最近こそスタートアップ企業も増え、設立時から優秀な取締役や共同創業者がいるケースもありますが、従来の「会社設立」においては家族や、お世話になった知人が役員につくケースも多いでしょう。

役員報酬を支払う人は役員の登記をしておく必要があります。

あとから役員を追加するとなると、登録免許税や専門家の費用がかかるので、検討したうえで決定すべきです。

〇社長のイエスマンで役員を固めているケース

ケースとしては論外ですが、表向きは違えど結果としてこのように評される役員構成になっている場合もあります。少なくとも当の本人たちが自分たちがイエスマンであると認めることは無いでしょう。

ただし「イエスマン」というと悪いイメージを想起しがちですが、会社経営においてはそれだけではないという見方もあります。

社長の仕事は「決めること」です。それを実行するのは役員以下の社員です。決めたことを実行し、その結果がどうだったかで経営が評価されるためには決めたことをすぐに実行できるかどうかは大切な能力といえるでしょう。とはいえ社長が暴走してしまうことによるトラブルもあります。社長や役員間のバランス、組織に不足している機能を見極めることが必要です。

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